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会社の同僚の話ですが、朝、通勤時、自転車で会社に向かっていたところ車と接触したそうなのですが、車側も運転手は降りて来ることもなく、本人も自転車が倒れることなく前輪に軽く車が当たった程度で普通に走れるので、苦情を言わずにその場を走り去ったそうです。
現場状況は、道路は自転車側は片側2車線の大きな道路の交差点、歩道も広いため右側車線の歩道内を走行していた(自転車歩行者共用の報道かどうかは不明)。信号は歩行者用:青、スピードはゆっくり(具体的に何キロかは不明)。車側は細い道路で(幅は不明)車側から見る信号機がないところ。とまれ表示はあるはずですがとまらずにスルスルと出てきたとのこと。
自転車の前輪の右側からぶつかってきたとのこと。
この状況で、自転車の本人が警察に届けないことで何か罪に問われることはありますでしょうか。

A 回答 (3件)

処罰対象になり得るのは、恐らくほぼ一方的に自動車運転者側ですね。



自動車運転免許の保有者は様々な義務を負っており、質問の状況だと、救護義務や報告義務の違反(いわゆる「当て逃げ」)に該当する可能性があります。
また、これらの義務は、いずれに瑕疵があるとか、程度とかは無関係です。

国家資格である運転免許証の保有者は、これらを「知らない」では通用しません。

すなわち自動車運転者側は、少なくとも自動車を降りて、自転車側に怪我がないことを確認するのは必須で、その後は何もなくても、一応は警察にも報告すべきと言えます。

なぜなら、もし自転車運転者側に「当て逃げ事故」として警察に通報されたら、自動車運転者側が、かなり困ったことになる恐れがあります。
たとえば、「何かが壊れた」と主張されても、救護義務を怠ってますので、反論できませんから。

従い、自動車運転者側がかなり軽率と言えますが。
自転車側が警察に通報しない限り、問題にはなりませんし、自転車側が通報しても、自転車側には特に問題は生じません。

現実的には、実害がなければ、自転者側は通報しても良いけど、わざわざ通報するほどの事故でもないでしょうね。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
そうですね、運転免許は国家資格ですね。運転者側の義務と考えればよいですね。これで同僚も安心できると思います。

お礼日時:2020/12/18 13:34

トラブルになってもいない事件を報告しないだけで、罪にはならなです。


たとえ、ひき逃げ事件であっても、被害者が黙っていても罪にはなりません。

被害にあって、それを証明して補償(休業/怪我/入院/慰謝料などの損失補償)してもらっったり、処理してもらうい、不利にならないための事故報告です。
報告しない事で、何もありません。

極端に言えば、
痴漢被害やパワハラ/セクハラだって同じでで、被害があったと感じれば訴えるのであって、
被害者だと思わない人は、愚痴で終わるだけです。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
やはりそうですね、普通罪にはならないですね。
同僚は不安がっていましたので、もう一度自分に落ち度がないのか確認してもらいます。

お礼日時:2020/12/18 12:09

>何か罪に問われることはありますでしょうか。



はい。自転車サイドの当て逃げというのが考えられます。
現場を離れてしまったわけで、状況がわからないので、相手側が「自分は停止状態であった」と言い出す可能性があるということです。

あくまで可能性の話ですが、人は間を開けると知恵がついたり、立腹して変な解釈を始める人も少なくありません。それとは逆に、いつまでもモヤモヤしていないといけないので、苦痛だと思います。

今後は同じようなことがあった場合は必ず警察に届け出るということを同僚に伝えましょう。公的に言質を取っておくことはかなり気楽になります。

>事故の報告をするべきかどうか

これはどこに報告をするというのでしょうか?
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この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございます。大変的確なご意見感謝申し上げます。
事故の報告は、警察にと思っていました。

お礼日時:2020/12/18 09:50

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