プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

国民年金の免除について教えて下さい。
40年国民年金だった場合・・・
・1月〜12月×2年の免除
・4月〜翌年3月×2年の免除
・7月〜翌年6月×2年の免除
どれも24ヶ月の免除だからもらう時は同じ金額ですか?
年金は4月〜翌年3月で1年だと思いますが・・・。

質問者からの補足コメント

  • 全額免除で、今年と来年ならどうなりますか?
    どの2年でも2年分は2分の1は受け取れるのでしょうか?
    なんか年金機構からの通知を見てもイマイチ分からなくて来週年金事務所に電話して聞いてみるのですが・・・。

      補足日時:2020/12/19 15:36

A 回答 (2件)

何度も似たような質問をしておられますが、基本が全くわかっておられないようですね。


法定免除と申請免除の違いもわかっておられない。
また、申請免除と猶予・学生納付特例の違いもわかっておられない。
いままでの質問を拝見して、正直、こちらが説明しても糠に釘のようで、困惑を禁じ得ませんでした。

既に回答されているとおり、申請免除には、全額免除のほか、4分の3免除(4分の1納付)・半額免除(半額納付)・4分の1免除(4分の3納付)といった部分免除があります。
部分免除では、文字どおり一部分しか免除されませんから、免除されない残りの部分を納付しなければなりません。
この残りの部分を納付しなければ、たとえ部分免除を受けたとしても、部分免除を受けたはずの期間の全体が未納として取り扱われてしまいます。
そして、その部分免除の区分によって、老齢基礎年金の減額の割合も違ってきてしまいます。
したがって、あなたのいう「免除」というものが、全額免除なのかいくつもある部分免除のうちのどれなのか‥‥といったことがわからなければ、何度質問しようと同じことです。
つまり、しくみを全く理解できていないのではないか、と思われます。
日本年金機構のホームページなどを、納得ゆくまで調べたのでしょうか?

免除を受けた際の「老齢基礎年金の減額の割合」は、平成21年3月までと平成21年4月以降とで変わってきます。
たかが40年ではないため、この点もきちんと考えなければなりません。
つまり、同じ「2年」ということはないんですよ。いつ免除を受けたのか、ということも絡んでくるわけです。

減額の割合は、以下のとおりです。

○ 全額免除を受けた期間
 老齢基礎年金額は8分の4(平成21年3月分までは6分の2)で計算
○ 4分の3免除(4分の1納付)を受けた期間
 老齢基礎年金額は8分の5(平成21年3月分までは6分の3)で計算
○ 半額免除(半額納付)を受けた期間
 老齢基礎年金額は8分の6(平成21年3月分までは6分の4)で計算
○ 4分の1免除(4分の3納付)を受けた期間
 老齢基礎年金額は8分の7(平成21年3月分までは6分の5)で計算

その他、前の質問を締め切らないまま、続けて似たような質問をなさったりしておられますが、それはおやめ下さい。
どちらに回答すべきか困惑することになります。マナー違反ですよ。
ベストアンサーなどは付けなくともかまわないのですから、せめて、きちんと前の質問を締め切ってから、続きの質問をなさって下さい。
    • good
    • 5

同じような質問がありますが、


もう少し きちんとした質問をしてほしい感じですが。

①まず、「免除」とありますが一体どの免除をさしてるのでしょう?
免除と名のつくものは、色々種類あるんです。
全額免除、1/2免除、1/4免除、3/4免除・・部分免除においては免除された残りを支払う必要あります。

②同じ2年としていますが、一体いつの2年のつもりでしょうか?
各種免除の国庫負担割合はh21/4から変わっていますよ。
その前後なのか しっかり時期を示しましょう。
    • good
    • 2

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!

関連するカテゴリからQ&Aを探す