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転入とマイナンバーについて。
引っ越しを12/7にして、転出届を郵送でもらいました。その中に『二週間以内に手続きをしないとマイナンバーが無効になる』と記載がありました。
12/7の2週間後とは次の月曜日なんですが、仕事で市役所には火曜日にしか行けそうにないです。
①無効なった場合どうなりますか?
②火曜日に届出に行くのに無効にしない方法はありますか?
転出届には12/7転出予定と記載があります。

A 回答 (4件)

転入届について


あなたは、転出届期間と転入届の期間の違いを知っていれば問題なく手続きができます。
住民基本台帳法第22条では、「転入してから14日以内」と規定しています。
これに対して、転居届は「引っ越(転出)しから14日」と定め定めています。が、引っ越し(転出)前から転出手続きはできます。
つまり、あなたが引っ越してから居住した日から14日以内ということです。
『二週間以内に手続きをしないとマイナンバーが無効になる』の前に何か記載があるかと思います。

転入届の手続きについては、
住民基本台帳法によってさまざまな規定が定められています。転入届提出の期限や、転入届を出さなかった場合に起こりうる罰則などについて触れていきます。
いつからいつまでに出せばいいか
転入届の提出締切は、「転入した日から14日以内」と、住民基本台帳法の第22条に明記されています。また、転出届については引越す14日前から役所で受け付けられており、引越し後14日目までに提出すれば良いことになっています。
 転入届を提出するとき、用意しておくべき情報は
これから暮らしていく新しい住所の窓口へ転入届を提出する際には、住民基本台帳法の第22条によれば、以下が必要と記載されています。
・ 転入したものの氏名
・ 転入元と転入先の住所
・転入した年月日
・ 世帯主についてはその旨、世帯主でない者については世帯主の氏名及び
 世帯主との続柄
・住民票コード(転入前のもの)
・マイナンバーカード
・マイナンバーカードがない場合はマイナンバー通知書
マイナイバーカード番号以外は、異動届に記載されているために問題はありません。が、マイナンバーについては先の通リニカドまたは通知書を持参することです。
質問の14日以内のついて、転入(居住)後から14日内ということですので、転出後14日以内でないということです。
そのために、引っ越し14日前から転出手続きができるものです。
12月7日付きで転出日としても、あなたが転入した日から14日以内です。
家庭に事情等で引っ越しと同時に転入することになる場合と引っ越し後落ち着て方転入する場合がありますので、転入手続きをする場合に転居後でなく転入後14日以内としています。
自治体の窓口で問い合わせることです。
また、休日日であっても書類等を受け付けている自治体もありますので、ホーム頁で確認することです。
12月7日転出日であっても、転入日を転出日の2から3日後にすることで問題はありません。
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この回答へのお礼

よくわかりました!ありがとうございます。

お礼日時:2020/12/19 23:52

駄目元ですから電話をして下さい。

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月曜日に市役所に電話をして下さい。



他に対処方法はありません。
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この回答へのお礼

電話したら対処してもらえるんですか?

お礼日時:2020/12/19 22:22

失効になったら再発行するしかないです


https://apple-hikkoshi.jp/archives/1209/
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