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いつもこちらでは大変お世話になっております。
児童手当の所得制限について教えてください。

この場合の「所得」とは、各種控除をひいた値でしょうか。
サラリーマンの「所得」とは、源泉徴収票の「給与所得控除後の金額」-「所得控除の額の合計」-「医療費控除など」と考えてよろしいのでしょうか。

すみませんが、教えてください。

A 回答 (4件)

 給与所得の金額とは、


 収入金額(源泉徴収される前の金額)-給与所得控除額=給与所得の金額 です。
詳しくは、国税庁タックスアンサー下記URLをどうぞ。

参考URL:http://www.taxanswer.nta.go.jp/1400.htm
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この回答へのお礼

参考になるURLをご紹介いただき、ありがとうございます。

お礼日時:2005/02/08 21:59

所得とは、源泉徴収票で言えば「給与所得控除後の金額」のことです。



源泉徴収票の「支払金額」が収入、
この収入から、サラリーマンの必要経費である「給与所得控除額」(この額は支払金額から自動的に計算されるので、源泉徴収票には載っていません)を引いた額の「給与所得控除後の額」が所得なのです。
ここから所得控除の額や医療費控除を引いた額は、「課税所得金額」(課税される所得金額)です。税金の計算で必要な金額ですが、その人の「所得」がいくらであるかという場合には、この課税所得金額ではなく、収入から経費を引いた所得金額=「給与所得控除後の額」を見ます。
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この回答へのお礼

課税所得と、給与所得がごっちゃになっていました。
各,項目の考え方がよくわかりました。
ありがとうございます!

お礼日時:2005/02/08 22:03

この場合の所得とは、各種控除を差し引く前の「給与所得控除後の金額」になると思います。



所得とは、収入から必要経費を差し引いたものですが、給与所得者の場合、必要経費にあたるものが給与所得控除額になりますので、「給与所得控除後の金額」が所得になります。

質問者さんが考えておられるものは「課税所得」といわれるものです。
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この回答へのお礼

さらに、わかりやすくご説明いただき、ありがとうございます。
本当にたすかりました。

お礼日時:2005/02/08 22:04

サラリーマンの年収(給与)と所得(給与所得控除後)は違いますが、児童手当でいう所得は、自治体HPでどちらも表示されています。

例:大阪市⇒夫婦どちらかが働き手で、扶養家族が3人(内子どもが2人いる)の世帯の場合などは、年収ベースが960万円『所得ベースが[960万円-(960万×10%+120万円)=744万円]』以上であれば児童手当は支給されません。ただし、お子さん1人につき月5000円を特例扱いでしばらくの間(今後廃止なども検討されている模様)支給されます。
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