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10万円くれたら、気が向いたときにマッサージしてあげるという契約

A 回答 (3件)

一方が「10万円くれたら、気が向いたときにマッサージしてあげる」と言い、


相手が「気が向いたときにマッサージしてくれればいいですヨ」と言えば、その契約は有効です。(「気が向いたとき」は条件ではないので)
ただ、何時まで待っても「気が向かない」と言って、10万円の対価が現実性に欠けておれば、要素の錯誤であったり、公序良俗違反で無効です。
この文章だけでは、可否は難しいです。
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無効になります。



民法第134条
停止条件付法律行為は、その条件が単に債務者の意思のみに
係るときは、無効とする。


1.条件の成就が債務者の意思だけにかかる純粋随意条件付法律行為は、
 停止条件の場合、当事者が法的拘束力の発生を意図していないと
 認められるので、無効とした。

2.債務者とは、条件成就によって不利益を受ける者をいう。
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無効です。

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