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電車にて、ストップなどして振替輸送になった場合に、定期券なら追加料金かからず、Suicaなどは乗った分だけかかるのは、不公平だと思いますが、裁判事例ありましたら宜しくお願い致します。

A 回答 (8件)

振替輸送の場合、SuicaなどのIC乗車券のチャージ残額で利用できません。

お客が買った乗車券の区間を、他の路線で利用するもので、SuicaのIC乗車券(定期券区間内を除く)で入場した駅や、乗車途中で運賃を収受していない状態では、乗車区間が確定しないため。
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そう思う人は居ると思うけど、仕方ないと思っています。

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裁判事例は私の知る限りありません。

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定期券は、一定期間、決められた区間に対する輸送契約。


その契約が履行出来ない時の代替え手段が振り替え輸送。

Suicaなどは、事前の輸送契約が成立していません。
民事契約が成立していない以上、補償義務はありません。
補償しろと云う方が、理不尽な要求ですよ。
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なんで不公平なの?


Suicaの残高で乗車する場合は、乗車券を買ってないのだから何も損をしていません。
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そういう時は、当該不通区間の乗車券を買ってから振替輸送を受ければいいからでは...。

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目的地までの証明書(きっぷや定期)を事前に


持ってる人に向けた救済措置です。
なので、普通に紙の切符を買えば、振り替え輸送の
対象になりますよ。
SuicaなどのICカードを券売機に入れれば、
チャージ分で切符買うこともできます。

今度振り替え輸送に遭遇したら
改札機に行くのではなく、券売機に立ち寄って
目的地までの切符を買ってからその切符をもって
他社に乗り換えに行きましょう。
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ちゃんと「東日本旅客鉄道株式会社ICカード乗車券取扱規則」の第56条に明記されており裁判しても必ず負けますから、裁判事例はないでしょう。

仮に改札を通ってから列車運行不能になった場合でも、発駅まで戻ればタダで出してもらえます。この規則が不公平と感じる人はもしかしたらいるかもしれませんが、建前上それに納得して利用していることになっているので、嫌ならSuicaを使わなければいいだけの話です。

第56条
Suica定期乗車券を所持し券面表示区間内を乗車する旅客が、自動改札機による改札を受けた後、列車が運行不能となった場合は、旅客規則第282条に定める定期乗車券の規定により取り扱います。

2. Suica乗車券を所持し乗車する旅客、Suica定期乗車券を所持し券面表示区間外を乗車する旅客又はSuica企画乗車券を所持し券面表示区間外又は有効区間外を乗車する旅客が自動改札機による改札を受けた後、列車が運行不能となった場合は、次の各号の1に定めるいずれかの取扱いを選択のうえ、請求することができます。
(1)発駅まで無賃送還をするとき
乗車区間の運賃は収受しないものとし、無賃送還後に発駅において、当該Suica乗車券、Suica定期乗車券又はSuica企画乗車券に対する出場処理を行います。
(2)旅行を中止したとき又は発駅に至る途中駅まで送還したとき
旅行中止駅において発駅から当該駅までの区間について第38条及び第39条の規定により算出したIC運賃を収受します。
(3)不通区間を別途旅行するとき
運行不能となった区間を旅客が当社線によらないで別途に旅行を希望する場合は、発駅から旅行中止駅までの区間について前号の規定により取り扱います。
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