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雇用保険の不正受給について

11月14日が失業保険の認定日(3回目)だったのですが、11月9日に仕事が決まり、11月10日から仕事をし始めました。コロナで失業保険に関してのセミナーは開かれず、口頭で説明されたため、当時は認定日に就職したことを伝えれ
ばいいと思っていましたが、その職場が合わず一日で辞めたため、日雇いとして働いたことにして、そのまま14日の認定日で受給してしまいました。
※日雇いとして1日働いたことにしたのですが、実際働いた日は11月10日でしたが、11月9日で申請してしまい、また全く違う派遣会社の名前でお伝えしてしまいました。当時は、多くの派遣会社に登録しており、派遣会社の名前をど忘れてしまい、咄嗟に思いついた派遣会社名を言ってしまったのと、11月9日に内定をもらったので、実際働いたのは11月10日だったのですが、9日に働いたと申請してしまいました。

また次の認定日は12月15日だったのですが、12月7日に派遣で仕事先が決まり、行くのがめんどくさくて、連絡もしてなければ認定日にも行かずにそのままにしていました。

そして本日、職業安定所から
"雇用保険の手当を受給した期間と就職先からの届出等に基づく雇用期間が重複しているため、確認したい"との手紙が届きました。

今思えば、完全に不正受給なので、正直に職業安定所に行こうと思ってます。

そこでこの場合、どのような罰則が課せられますか?
(返還・3倍・2倍)
また職業安定所に来所したとき、どのように話が進められていくのでしょうか。(警察の取り調べのような感じ?)

A 回答 (1件)

うーん まー形はどーあれ働くと雇う会社が報告も上がってくるので、それとの差異で、わかってきます


それを片方だけで判断しては駄目なんで両方から事情を聞くてのが今の段階なわけ

まー最終的な判断はわからないけど、別に受給中に働いても言い訳なんで、それが就職なのか?一時的なのか?悪質なのか?てところで
まー正直に話したら減額調整程度なのかな?
まーが多いのは、判断がわかれるところだから 悪質ではあるし
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この回答へのお礼

本日職業安定所に出向き、正直に話させていただきましたら、申請ミスということにしていただけ、返還や処罰はなく、就業したため給付終了という本来の対応をしていただけました。
たまたま対応してくださった方が優しかっただけで、本来は不正受給に当たってしまうことだと思っているので、本気で気をつけたいと思います。

この度はお答えいただき、ありがとうございました。

お礼日時:2020/12/23 12:39

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