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賃貸契約書の作成は、弁護士?それとも不動産屋?どちらが良いのでしょうか?

質問者からの補足コメント

  • うーん・・・

    よろしくお願い致します。

      補足日時:2020/12/23 18:03

A 回答 (2件)

どういう状況でその二択になっているのかがわかりません。



不動産屋が賃貸の仲介をする場合には,不動産屋が作成するのが普通です。あくまでも仲介業務の一環で作るものであり,定型の様式を使うことが常なので,早いですし特別な費用が別途かかることもありません。
仲介しないのであれば不動産屋の関与する余地はありません。不動産屋が契約書を作ることもありません。

将来的に紛争が予想される賃貸借であれば弁護士に作ってもらったほうがいいでしょう。想定したトラブルに応じた条項を入れてくれるはずです。ただ慣れていないということもあり,またオーダーメイドの条項を入れる必要があるかもしれないので,作成には時間がかかるものと思われます。また,けっこうな額を請求されることにもなるでしょう。

つまり,状況によるということです。

ネットにもいろいろと契約書の様式が転がっていますが,素人がそれを利用するのはお勧めしません。
かつて日本法令様式として販売されていた不動産の売買契約書では,「(所有権移転)登記が終わったら,売主から買主に所有権が移転する」的なことが書かれているものがありました。ですが,所有権移転登記というのは”所有権が移転している”ことを公示するための登記です。つまりは登記の前に所有権が移転しているのであって,登記の後に所有権が移転するなんてとんでもないことなんです(所有権が移転する前に行われた登記ということであれば,その登記は実体を有していない虚偽の登記だということになってしまいます)。店頭販売されていた契約書でさえこういうものがあるんです。ネットに転がっている情報なんて玉石混交ですから,下手に使うと手痛い目に遭うことになりかねません。

まあ痛い目に遭うのは自分なんだと割り切って,ネットのものを使うのもありといえばありなんですけどね。
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あなたが貸す方で


あなたが作るという前提ですよね?

ネット上にひな形が沢山あるので
それを確認して、付け足したり、削除したりしても大丈夫です。
全日本不動産協会のHPにもあると思います。

不安だ・・・という事なら
お付き合いのある不動産屋に相談したらいいでしょう。

弁護士ですか?
できない事も無いでしょうけど
あまり一般的な事では無いと思います。
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