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真実でも悪い言葉をネット上に挙げると誹謗中傷なのでしょうか?

質問者からの補足コメント

  • 事実でも名誉棄損になるそうですか?

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2020/12/25 12:48
  • 表現間違えてますね事実でも名誉棄損になるのですか?

      補足日時:2020/12/25 12:50
  • 私が具体的に何かを表現したいのでわなく誹謗中傷と言うのが今世間で使われている認識に疑問があるので質問してみました。

    No.2の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2020/12/25 13:00
  • 名誉棄損に成るとのことですがその事実が悪い事をしている事実でもですか?何度もすみません。

    No.3の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2020/12/25 13:05

A 回答 (4件)

例えば「A先生は出会い系サイトに登録していて 売春している」というもので考えます。



B生徒はその出会い系サイトに登録していて 顔写真からA先生の登録を知ります。
別の生徒はA先生がホテルに出入りしているのを見て 違う人だったと証言します。
どうやら不特定多数と交際していて 聞いた話では「自分も連絡した 1回3万と言われたのでやめた」という男性の話さえ耳にしました。
そこから 「A先生は売春している」と結論づけたB生徒は これをネットで公表しました。

それをみた保護者が A先生をクビにすること 先生の資格を取り消すことを教育委員会と校長に求めました。
A先生は 複数の知り合いとの性交渉は認めましたが 売春行為は認めませんでした。
しかし教育委員会はこれを重く受け止め 教師の資格無しとして自主退職を求め PTAも退職を請願したことから A先生は実質的な免職扱いになりました。
A先生はこれを不服とし 公表した生徒Bを名誉毀損で訴え 結果として職を失ったことから損害賠償請求も行われ 裁判の結果 B生徒の親がこれを支払い B生徒は家庭裁判所扱いとなり 注意・観察処分となりました。

名誉毀損における保護法益は「人の社会生活上の評価」であって その人の社会生活上の評価を低下させることが問題となります。
つまり 真実か偽かは あまり関係がないのです。

ちなみに刑法でも 刑法230条「公然と事実を摘示し 人の名誉を毀損した者は その事実の有無にかかわらず 3年以下の懲役若しくは禁固又は50万円以下の罰金」とされていて 成人の場合は刑事罰も問われます。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。良くわかりました。

お礼日時:2020/12/25 14:05

>表現間違えてますね事実でも名誉棄損になるのですか?


はい、なります。
この回答への補足あり
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この回答へのお礼

良く分かりましたありがとうございました。

お礼日時:2020/12/25 13:01

真実でも言い方、伝え方ではないでしょうか。


具体的な例があれば回答しやすいです。
この回答への補足あり
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。

お礼日時:2020/12/25 13:10

本当のことなら誹謗中傷ではなく、名誉毀損になるのでは。

この回答への補足あり
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2020/12/25 13:10

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