プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

私は、子宮内膜症という病気で2年半前から投薬・
治療中です。病気が発覚する半年前に以前に入って
いた簡保の養老保険が満期になり、次に入る保険を
探していましたが病気になると以後は保険に入れないと聞いていたので入らないでいました。

しかし去年、結婚したのでダンナの事や将来(子供など。現在はいません)も考えると
やはり保険に入りたいと思いました。
このカテゴリーには子宮筋腫の方は入られてるよう
ですが私と同じ病気の方はいらっしゃらないようで、入れるかどうかわかりません。

病気については、3ヶ月おきに診察、1年おきに
検査、投薬は21日間服用、7日間休薬といった
形です。現在のところ手術することはなく投薬で
病気の進行を抑える治療をしています。

婦人科の病気なので女性特約などは入れないのは
わかっていますが入りたい保険の種類は、
貯蓄性のある終身保険、医療・入院保険、
がん保険です。ダメなら掛け捨てでもいいのですが。
(まだ、詳しく保険の事を勉強してないのですが)

私のような病気の者が入ることのできる保険が
あったら教えて下さい。また、医者の診断書なども
必要であったらそのようなことも教えて下さったら
ありがたいです。どうぞ、よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

既出回答に重大な誤りがあります。

告知義務違反は2年経とうが10年経とうが大丈夫ではありません。(アドバイスは末尾にて)

約款には「告知義務違反により解除ができない場合」という条項があります。(※会社により表現に相違があります)

「会社は次のいずれかの場合には、前条による保険契約の解除をすることができません。
1保険契約の締結(略)の際、解除の原因となる事実を会社が知っていたか、または過失のため知らなかったとき
2解除の原因となる事実を会社が知った日の翌日からその日を含めて1ヶ月を経過したとき
3保険契約が責任開始の日からその日を含めて2年を超えて有効に継続したとき。
ただし責任開始の日からその日を含めて2年以内に保険金の支払事由または保険料の払込の免除事由が発生し、かつ解除の原因となる事実があるときを除きます。

この3項前半を曲解して「告知しなくても2年バレなければ大丈夫」という誤解が生まれたものと推察されますが、後半の但書きにもあるとおり2年の間に保険金の支払事由が発生していた場合は保険会社の解除権は留保されますから「バレても解除されない」という解釈は誤りだと分かります。さらに約款には次のような強力な条項も存在します。

「詐欺および不法取得目的による無効
1契約の締結(略)に際して、契約者または被保険者に詐欺の行為があったときは保険契約を無効とし、すでに払込んだ保険料は払い戻しません」
2 保険契約者が保険金を不法に取得する目的または他人に保険金を不法に取得させる目的をもって保険契約を締結(略)したときは、その保険契約は無効とし、すでに払込んだ保険料は払い戻しません。

この「詐欺および不法取得目的による無効」規定には2年というような時効概念がありません。ですから2年経とうが、10年経とうが「故意による告知義務違反」は絶対に大丈夫とはならないのです。従って告知義務違反は絶対にしてはいけません。

2年を過ぎた告知義務違反をめぐる有名な判例から引用します。
「(略)これを告げると被告(保険会社)は通常の形態での原告(被保険者)の保険契約申込を承諾しないであろうとの考えのもと、健康状態、受診状況につき被告(保険会社)からの質問に対して健康である旨の虚偽の事実を告げ、被告(保険会社)をして通常の健康人の範疇に属すると誤信させ保険契約を結ばせた。その事実の不告知に加え、被告(保険会社)を欺罔して契約を締結させようとする意図も認めざるを得ず、その行為には詐欺の評価を下すほかない。本契約は無効である」
出所:昭和58年9月30日 札幌地方裁判所判決より(控訴棄却)

告知義務違反は2年過ぎれば大丈夫などというアホな流言は相手にしないように。それをしたら傷つくのは貴方です。自ら不正をしたなら誰からも擁護されません。
本当かどうか確認したければ社団法人生命保険協会にお問合せ下さい。
http://www.seiho.or.jp

では本題。
子宮内膜症とのことですが医療系商品は「部位不担保」にて加入が期待できますが、今の段階は負う約w受けているようですので、これは「現症」と言って基本的には「引受を見合わせます。完治してからお申込下さい」という結果になる可能性が濃厚です。

たいへん申し訳ないですが今は治療に専念され、投薬完了して半年か1年経過してからセールスパーソンに相談されるようオススメします。なお完治後、どれぐらいのインターバルが空けば加入できるかは商品や保険会社によって差があります。

貴方の年齢は分かりませんが、今はダメでもいつか正々堂々チャレンジできる機会がありますよ。焦らず賢明なご判断をされますよう。

この回答への補足

私の書き方がまずかったのでしょうが
以前の養老保険に入っていたのが
満期で終了し、その後半年経ってから
具合が悪くなり、病院で見てもらった結果
子宮内膜症であると診断されたのです。
養老保険に入っていた期間はまったく
病気にならずに満期を迎えました。
ですから、告知違反は関係ないと思いますが?

補足日時:2005/02/09 22:31
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この回答へのお礼

やはり、新しく保険に加入するのは
ムリのようですね。現在のところは
あきらめるしかないようです。
細かいご回答をありがとうございました。

お礼日時:2005/02/09 22:45

保険金をもらうために、他の医療機関にかかって、過去の病歴まで隠すんでしょうかね?


医療機関にかかるのは、病気を治療するためで、過去の既往症などは治療方針を決定するうえでとても重要なんですが、、
悲しい嘘はさておき、、
医療系の保険・特約やガン保険は、治療中の現在は難しいでしょう。
終身保険はまったく不可能ではないと思われます。
加入前に医的事前審査といって、医的な審査を告知書と氏名だけで行う制度もあります。
(住所や生年月日などは記入しません)
ご利用されてみては、いかがでしょう?
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この回答へのお礼

入れる可能性のあるものとしたら
終身保険ですか。
ほとんど、ムリなようですね。
ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2005/02/09 22:50

まじめな質問者さんに対してダーティーな回答で申し訳ないのですが・・・



告知義務違反は2年で時効になります。
病気であることを告知せずに保険契約を締結したとしても、2年たてば、正直に契約したものと同等に扱われます。

もし、病気であることを隠して契約し、その後同じ病気で医者にかかる場合、場所の離れた違う医者にかかれば病歴が発覚することはまずないと思われます。

この回答への補足

私の書き方がまずかったのでしょうが
以前の養老保険に入っていたのが
満期で終了し、その後半年経ってから
具合が悪くなり、病院で見てもらった結果
子宮内膜症であると診断されたのです。
養老保険に入っていた期間はまったく
病気にならずに満期を迎えました。
ですから、告知違反は関係ないと思いますが?

補足日時:2005/02/09 22:38
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2005/02/09 22:47

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