
社会保険の扶養についての質問です。
私は一昨年12月から今年2月まで失業給付金(全額45万円程)を貰っていました。
その後パートを(月9万円程)始め、夫の扶養に入ろうと思ったのですが、夫の会社の保険担当の方から、1年間の見込み収入に貰っていた失業給付金も足されるので収入額がオーバーしてしまうので扶養には入れないと言われました。
税扶養だけは入れてもらっています。
この貰っていた失業給付金も足すというのはいつまでなんでしょうか?
年が明けたら再度扶養に入れるか聞いてみようと思うのですが、年が明けたら扶養に入れるのでしょうか?
A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
健康保険認定対象者の扶養について
収入の基準
被扶養者として認定されるには、主として被保険者の収入により生計を維持されていることが必要です。認定については、以下の基準により判断をします。
ただし、以下の基準により被扶養者の認定を行うことが実態と著しくかけ離れており、かつ、社会通念上妥当性を欠くこととなると認められる場合には、その具体的事情に照らし保険者が最も妥当と認められる認定を行うこととなります。
認定対象者が被保険者と同一世帯に属している場合
認定対象者の年間収入が130万円未満(認定対象者が60歳以上または障害厚生年金を受けられる程度の障害者の場合は180万円未満)であって、かつ、被保険者の年間収入の2分の1未満である場合は被扶養者となります。
なお、上記に該当しない場合であっても、認定対象者の年間収入が130万円未満(認定対象者が60歳以上または障害厚生年金を受けられる程度の障害者の場合は180万円未満)であって、かつ、被保険者の年間収入を上回らない場合には、その世帯の生計の状況を果たしていると認められるときは、被扶養者となる場合があります。
上記は、協会けんぽからの抜粋ですが、配偶者としての認定する場合に、収入が向こう1年間に得る収入額で認定します。
失業保険の手当を受給していることから収入を超えている判断したものと思いますが、申請前の収入とこれからの収入で年間130万円未満で加入できます。月額108,333円以下の収入であることが条件となります。
質問の失業給付金が日額3,611円以下であれば条件を満たしますので加入は可能とです。また、「国民年金3号関係者届」として年金機構に届け出ることになります。
年間収入とは、過去の収入でなく、向こう1年間の見込み額をいいます。
※年間収入とは、過去の収入のことではなく、被扶養者に該当する時点および認定された日以降の年間の見込み収入額のことをいいます。(給与所得等の収入がある場合、月額108,333円以下、雇用保険等の受給者の場合、日額3,611円以下であれば要件を満たします。)
また、被扶養者の収入には、雇用保険の失業等給付、公的年金、健康保険の傷病手当金や出産手当金も含まれますので、ご注意願います。
雇用保険の待機期間中でも、収入要件を満たしている場合は被扶養者として認定することが可能です。ただし、基本手当(3,612円以上)の支給が始まった場合は、扶養削除の届出が必要となります。
(*)収入が扶養者(被保険者)の収入の半分以上の場合であっても、扶養者(被保険者)の年間収入を上回らないときで、日本年金機構がその世帯の生計の状況を総合的に勘案して、扶養者(被保険者)がその世帯の生計維持の中心的役割を果たしていると認めるときは被扶養者となることがあります。
結論
質問通りであれば、加入は可能です。
過去の収入で認定基準を定めていません。被扶養者異動届を保険者に提出した時点から今後1年かの収入見込みで判断します。
月9万円程度といいますが、通勤手当やその他も収入となりますので月単位で108,333円円を超えることがあってもすぐにどこをとはなりませんが注意することです。
No.2
- 回答日時:
率直に申し上げれば、その保険担当者
というのは、誤解をしていると思います。
社会保険の扶養の条件は、申請時以降の
1年間の収入見込みが130万未満
給与収入なら、月108,334円未満
であれば、扶養条件を満たします。
106万などという条件は一切ありません。
デマにご注意ください。
話を戻して、
なんという健康保険組合ですか?
『協会けんぽ』なら明らかな誤解です。
失業給付(日額3,612円以上)が終われば、
給与収入が月108,334円未満の条件を
満たせば、すぐ加入できます。
企業名がついた健保?
業種名がついた健保?
そのあたりでは、
独自の健保組合ローカルルールが
仮にあったとしても、
1~12月で、年区切りなら、
失業給付が90日で45万のなかの
2ヶ月分30万、あとの
10ヶ月が90万なら、
明らかに130万未満です。
来年1月からは、問題なし
と言えると思いますよ。
加入されている健康保険の
扶養条件が記載されているサイトを
確認してみてください。
いかがでしょうか?
No.1
- 回答日時:
>年が明けたら再度扶養に入れるか聞いてみようと…
社保は税金と違って暦の 1~12月でくくるのではありません。
任意の時点から (←ここ大事) 向こう 1 年以内の収入見込みを見るのです。
>失業給付金も足すというのはいつまでなんでしょうか…
だから、失業保険が満了でもらえなくなった時点で、向こう 1 年以内の収入見込みが 130 万以内かどうかです。
一部の大企業では、130 万ではなく 106 万です。
>税扶養だけは入れてもらって…
税扶養なんてありません。
配偶者控除や扶養控除は、夫や親などの税金が少し安くなるかならないかの話であって、あなた自身の税金には 1 円の増減も 1 円の損得もありません。
夫や親が配偶者控除または扶養控除を取ろうと取るまいと、あなた個人には何の関係もないことで、「扶養に入っている」だの「入っていない」だのの言葉は日本語として成立しないのです。
それとも、「税扶養だけは入れてもらった」ので、あなたに何か得することがあるとお考えですか。
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