
No.2
- 回答日時:
こんにちは。
取得価額が30万円未満の減価償却資産については、少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例を適用した場合は、一括して損金(個人の場合は必要経費)に計上できます。
〇中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
>個人事業主の青色申告者は30万円未満も経費として一括損金計上できるのでしょうか?
減価償却資産でしたら出来ます。法人(のうち中小企業)でも出来ます。
ただし、年度当たり300万円という上限があります。
>その場合は固定資産として貸借対照表に計上するのは30万円以上と理解すればよいでしょうか?
特例を適用した場合でも、固定資産台帳への登録が必要ですし、固定資産税(償却資産)の課税対象になります。
この回答へのお礼
お礼日時:2020/12/30 16:25
ありがとうございます。特例を適用した場合の理解は以下でよいでしょうか?
・固定資産台帳に登録し、償却資産税対象となる。
・BS計上ではなく、PL計上となる。
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