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今、学校で労働災害について調べているのですが"過労死"は労働災害の中に入るのでしょうか?それとも、職業病なのでしょうか?
労働災害と職業病の定義の違いについても教えていただけると嬉しいです。お願いしますm(_ _)m

A 回答 (2件)

◇労働災害


労働者の業務にかかわる建設物・設備・原材料などにより、または作業行動等の「業務」に起因して、労働者が負傷し、疾病にかかり、または死亡すること。

◇過労死
勤労者が長時間労働などによる過労で急死すること。

◇職業病
労働活動に起因する危険因子への曝露の結果生じた疾病のこと。


一般的に過労死の「過労」とは、仕事(業務)によるものですよね?したがって労働災害に該当すると思います。

職業病は、その定義からして、労働災害に該当します。これは過労かどうかに関わりありません。「特定の仕事をしているが故の」病気です。一方、過労死は、どんな仕事についていようが、過労のために死んだ場合すべてが当てはまりますので、過労死=職業病 とはいえません。

「『労働災害』には、過労死も職業病も含まれる。ただし、過労死=職業病 ではない」ということではないでしょうか。
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この回答へのお礼

定義って難しいですね(^^;)
だけど大変分かりやすい説明ありがとうございました!無事発表することができました☆

お礼日時:2005/02/17 01:22

職業病というのは その仕事ををすることによって


かかってしまう病気のことをいいます
昔でいう 炭鉱労働者の塵肺(細かい粉を吸い込んで
肺がおかしくなる病気)
が代表例かな
あとは ピアニストやバイオリニストがなる腱鞘炎

過労死は 長時間労働や過大なストレスによって
急死することです これも労災認定されることは
多いです

あと 仕事が原因である自殺も認められるケースも
ありますね。
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この回答へのお礼

自殺であっても労災認定されるんですね(◎_◎;)
でも労災認定されても、雇用者側が認めないケースも多々あるんですよね・・・。なんだか考えさせられます。
一番いいのは健康に働くことですよね!!

お礼日時:2005/02/17 01:27

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