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妻が出産のため産休および育児休暇をとります。
その間、私が勤務している会社からは配偶者扶養手当はもらうことはできるのでしょうか?
もらえる場合、もらえない場合、いずれの場合とも、法的にどこかで規定されているのでしょうか?あるいは個別の会社での内規にあるのでしょうか?
ちなみに以前勤務していた会社では、もらうことができたのですが。。。
どなたかわかりましたら教えてください。よろしくお願いします。

A 回答 (5件)

私のような者が2回も答えてよいのでしょうか・・


専門ではないのでよくは分からないのですが。

産前6週、産後8週。これは産休で、もし給料が支給されるのなら、課税対象です。
出産が予定日より遅れれば、給料が予定より多くもらえます。
産後8週過ぎれば育休になります。育休中、赤ちゃんが1歳になるまで「育児休業給付金」が支給されます。給料の3割です。これは課税対象にはならないみたいです。(#3の参考UTLのQ&Aより)

さて、ご主人の扶養に入るには、奥様の収入が問題になります。
ここで言う扶養とは、税金の配偶者控除対象の扶養と、社会保険(健保組合)に加入する扶養と2種類あります。
 ○税金の配偶者控除の対象になるためには1年間の収入が103万円以内。
 ○旦那様の社会保険の被扶養者になるには1年間の収入が130万円未満。

私の場合出産が3月だったので産休は1年間に集まり(産前休暇2月~出産3月~産後休暇5月迄)、産休中は給料が100%支給でしたから全く扶養対象に入りませんでした。
5月以降、出産の次の年の3月までは給料の3割の育児休業給付金を支給されました。
結局出産の次の年は1月から3月まで、給料の3割の給付金を受け取りましたが、これは総額でも103万円以下でしたので、主人の会社に申請して、被扶養者と認められました。
その時会社には、私の勤務先から、育児休暇を取っている、無給である、といった内容の証明書を発行してもらい提出しました。いちおう本年の1月から3月までの給付金の金額も記入してもらいましたが必要なかったみたいです。

奥様は、社会保険の方はご自分の勤務先の健保のままですよね。掛け金は赤ちゃんが1歳までは免除されますが、2年目、3年目は負担するんですよね。
私も月5万弱払ってます。きついですよね。
扶養の方は、長々と書きましたが、1年間の所得が、103万以下ならば扶養に入るはずです。税法?で決まっているのではないでしょうか。。だから配偶者控除の対象になります。

さて、本題の扶養手当についてですが、本当に会社によるのだそうです。
配偶者手当、扶養手当を支給する対象の規定には法律などはないそうです。
でも、税金上は収入が103万円以下なら扶養に入るのです。そこで扶養なのだから、難しいことを言わず、扶養手当を支給してくれればいいですね。

ご出産はいつなのでしょう?ご安産をお祈り致します。
長いばかりであまり参考にならないですよね。ごめんなさい。

下のURL読んでると、さいとうさんにいろいろ教えてほしくなりますよね。ヒマでしたら。
http://www.rakucyaku.com/Meeting/search
↓は↑の中からこんなこともあるんですって、っていうことで。

参考URL:http://www.rakucyaku.com/Meeting/1070983921/inde …
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>配偶者扶養手当はもらうことはできるのでしょうか?


会社の規定によります。

>法的にどこかで規定されているのでしょうか?
一切ありません。

>あるいは個別の会社での内規にあるのでしょうか?
そういうことです。
会社の規約に扶養に入れられる条件が書かれていれば、その条件を満たすかどうかで判断されます。
書かれていなければ会社に聞くしかありません。

ちなみに税法上の扶養については法律で規定があり、社会保険の扶養では、厚生労働省の通達基準があります。
(但し健康保険組合独自の規定を設けることは出来ます)
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奥様は育児休業をどのくらい取得されるのでしょか?


扶養にはいる、ということは無給ということですね。
産前・産後の休暇中はお給料がいただけますか?
会社によって賃金の支払いは異なるそうです。

私の場合は、産前・産後休暇中も給料が支給されたので、出産の年はけっこう収入があり、主人の扶養には入れませんでした。
育児休業2年目になると収入も0になり、主人の扶養に入ったのですが、主人の会社では扶養手当は既に廃止されておりました。
ただ、税金面では配偶者控除を受けられました。

#1の方がおっしゃる通り配偶者扶養手当は個々の会社で決まっているので、会社に確認するのがよろしいのではないでしょうか。

労働基準法の産前・産後休暇、育児休業について
http://www.roudou.net/ki_sanikukaigo.htm
配偶者控除について参考になれば。↓

参考URL:http://www.taxanser.nta.go.jp/1191.htm

この回答への補足

ありがとうございます。

育児休暇は3年を予定しています。1年間は3割程度、その後は無給となります。

私の会社に、扶養手当は存在します。が、しかし扶養家族にするための基準が規定されてなく、無給の時期を扶養家族として認定されるかどうかわかりません。
(会社としては手当を支給するのは避けたいため、理由をつけて、扶養にはならないとの見解を示すと思います)
一般的(法的)に休職中(無給)は扶養家族として、認定されるものなのでしょうか?

どこからどう調べていけばいいものなのかもわかりません。参考になるアドバイス、よろしくお願いいたします。

補足日時:2005/02/11 00:49
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会社が支給する配偶者扶養手当は、法的な決まりは無く、会社の任意で就業規則や給与規定に定められています。


就業規則や給与規定で確認しましょう。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。会社の規定に扶養手当について規定されてました。

お礼日時:2005/02/11 00:49

配偶者の扶養手当は個々の会社の労使協定などできまっていると思います。


 法律で扶養手当が決まっているとは聞いたことがありません。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2005/02/11 00:47

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