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- 回答日時:
>贈与された残金はこのままいけば来年に使って支払いになると…
1300万の贈与のうち、何百万かは既に支払い済みで残りが年越し後になるという意味ですね。
家を建てるという一つの行為に対して贈与されたお金ですから、別に問題ありません。
贈与税の起算は、あくまでも贈与された日が属する 1 年間です。
贈与されたお金をいつ使ったかは関係ありません。
もし、900万を今年のうちにもらっていて、最後の支払分 400万は来年になってからもらうとかなら、贈与税の申告書を今年分と来年分の 2 回提出しないといけません。
しかしご質問は、そうではないのですね。
この回答へのお礼
お礼日時:2020/12/31 10:17
早速のご回答ありがとうございます。贈与は今年一括で受けました。今度の三月に手続きしなくてはと考えていて、もしかして今日までに支払いしてる分までしか住宅資金贈与として認められないのではないかと年末になり不安になっておりました。支払いは年をまたいでもいいのですね。安心致しました。本当にありがとうございました。
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