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EMSの郵便物の不在票がポストに入っていたため、郵便局の窓口に出向きました。しかし、配達のため配達物を持って出てしまったとの事だったので、配達場所を指定して窓口を後にしました。

その商品は10,000円でお客様へお渡しする予定だったのです。

指定場所を見ても商品が無く次の日に郵便局へ問い合わせました。なんと夜間の配達になるため明日の配達でもいいやと勝手に郵便局が判断してしまったのです。

当然、お客様からの信用は無くなりました。このようなケースの場合、損害賠償(信用の喪失に対する対価)を請求するとしたら妥当な金額はいくら位になるのでしょうか?

A 回答 (2件)

郵便法68条で、損害賠償の範囲が定められています。



このような拡大損害への賠償が認められる要件は

・記録郵便物であること
・当該記録郵便物の役務をその本旨に従って提供しなかった、又は提供することができなかったこと
・故意又は重大な過失があること

の3点です。

EMSは、記録郵便物ではありますが、No.1さんのいうように、配達期限が保証されているわけではありません。再配達についても、時刻・場所の指定というのはあくまでも希望であって、指定されたとおりに再配達するというのがEMSの役務(サービス)の本旨であるとはいえませんから、損害賠償は困難でしょう。

しかも、仮に、指定どおりに再配達するのが、EMSのサービスの本旨であるとしても、単なる「過失」ではなく、「重大な過失」であることを証明する必要があります。
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損害賠償請求は自由ですが認められないと思います。



EMSというのは国際スピード郵便ですよね。まず出すときに配達時間保障を付けていなければ配達時間は言ってみれば郵便局の自由です。次の日の配達に対して"怠っている"というのは難しいと思います。
仮に配達時間保障を付けていた場合でも不在票が入っていたということは不在でなければ届けられていたわけですからむしろ不在にしていた方に責任があり、遅延したということにはならないと思います。仮に遅延が認められた場合でも損害金は配達時間保障に必要な追加料金分のみになるかと思います。


>郵便局の窓口に出向きました。
不在票が入っていた場合には窓口に出向くか再配達の依頼になります。
不在票が入っていた当日に窓口に出向いても配達中で郵便物を手にできないのが普通です。
インターネットで再配達を依頼する場合は速くて翌日の配達になります。そのため急ぐときには電話で再配達依頼をするのがベストです。たいていはその日中(夜間)に届けてくれます。

この回答への補足

郵便局の窓口へ行ったとき係りの方は、指定場所に本日届けますと言っておきながら配達を担当した人が持ち帰り、郵便局で指定場所への配達を依頼された旨を知りながら再配達しなかったのです。それでも損害賠償の対象になりえませんか?

補足日時:2005/02/10 12:40
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