No.3ベストアンサー
- 回答日時:
最初の緊急集会は
昭和27年8月31日に開かれており
当時の議事録では「去る二十八日、内閣総理大臣から、衆議院の解散に伴い、中央選挙管理会の委員の任命について緊急の必要があるため、本日参議院の緊急集会を求められました。」とあります。
この集会では本会議と議院運営委員会が開かれており、
時間は相当短かったようです。
2回目の緊急集会では
昭和28年3月18日~20日に開かれており
議事録には「去る十四日、内閣総理大臣から、衆議院の解散に伴い、昭和二十八年度一般会計等の暫定予算並びに国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律案、国立学校設置法の一部を改正する法律案、不正競争防止法の一部を改正する法律案及び期限等の定のある法律につき当該期限等を変更するための法律案について議決を求める緊急の必要があるため、本日参議院の緊急集会を求められました。」
とあります。
本会議、議院運営委員会、予算委員会、通商産業委員会、
文部委員会、地方行政委員会が開かれました。
これは法律案を暫定的に議決することから
委員会でもかなりの議論が繰り広げられています。
No.4
- 回答日時:
憲法54条2項
衆議院が解散されたときは、参議院は、同時に閉会となる。但し、内閣は、国に緊急の必要があるときは、参議院の緊急集会を求めることができる。
実質的な理由は
二つの院があることにより法律が成立するからでしょう。
No.2
- 回答日時:
長年にわたり国民不在が指摘されている国政の実態を考えれば、衆議院・参議院のどちらか一方だけがあればよいのではないかという疑問にも、無理からぬものがあるのかもしれません。
ただ、二院制を採用するわが国の国会制度としては、両院の並存(同時活動、同時閉会)が旨とされており、いずれか一院のみによる立法行為(における議決を国会としての議決とすることは)は認められません。
衆議院と参議院とでは、もとより与えられている役割などに若干の相違があります(この点はすでにお調べ済みかもしれませんが重複しましたら御容赦ください)。
衆議院には、国民の時宜的な意思に密着し、これを代表する第一院としての地位が付与されています(それゆえに参議院に比べ任期が短く、解散制度も用意されている)。
これに対して参議院には、歴史的、伝統的、長期的、継続的に安定した民意を代表し、理性良識の府として、第一院をけん制・抑制する地位・役割が与えられていると考えられています。
このことから、参議院の存在意義としては、衆議院の処理に対してより一層の慎重を促すこと、が挙げられるといえます。
このことは、反対から見れば、衆議院の開会していないときは、参議院としてもけん制する対象がないことから開会する意味がない、ともいえます。
つまり、国会では衆参どちらかだけ単独で機能させることはできないのであって、また、両院の意思が一致してはじめて立法機関としての意思が成立することになります。
ところで、参議院緊急集会は、衆議院が(解散中につき)不在のときに行われるものであり、それにもかかわらず、国として緊急かつ重大な決定をやむを得ず行わねばならない必要に迫られた場合に限って召集され審議・議決が行われるものです。
その議決が済み次第閉会するものですので、会期の設定は行われません。また、常会、臨時会、特別会との横並びの位置づけもなく「第○○○回国会」という呼び方もされません。
さらに、緊急集会での議決は、国としては暫定的なものであり正式の国会議決ではありませんから、次の国会で(開会後10日以内に)衆議院の同意がなければ、その時点から将来に向かって効力を喪失します(憲§54(3)の規定のとおりです)。
なお、参議院のHPによると、緊急集会が召集されたのは過去2回ある模様です(昭和27年8月31日 と 昭和28年3月18~20日)…議事内容は不明。
参考URL: http://www.sangiin.go.jp
No.1
- 回答日時:
法律を通すには両議院の議決が必要になります。
衆議院が解散されて衆議院議員が1人もいなくなった場合、
そもそも法律を通すことができなくなります。
そのため参議院を開催する意味はないわけです。
ですが、緊急事態が発生した場合において
暫定措置を講じる必要が出た場合に
緊急集会を開催して暫定的な国会の議決とすることができます。
あくまでも暫定措置ですので
衆議院が召集された後10日以内に承認されなければ
その案件は無効となるわけです。
衆参同日選挙で参議院議員が半数いなくなったとしても
本会議の定足数は3分の1ですから
本会議自体の開催はできますので
緊急集会は行えると思います(これには前例がない)
閉会中審査は議決とは何ら関係ないので
開くことはできるでしょうが
みんな忙しくてそれどころではないでしょうね。
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