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去年親から500万円の補助をしてもらい新築マンションを購入しました。
年末に入居できたので去年分の収入から住宅ローン控除が受けられるのかと思っていたのですが、
ローン開始は今年からということで去年分については住宅ローン控除は受けられないと言われました。

住宅ローン控除が受けられないのなら今回確定申告するつもりはなかったのですが、
補助は受けているしマンションの購入もしているので確定申告しなければいけない(orした方がよい)のでしょうか。
ご存知の方教えて下さい。

A 回答 (2件)

確定申告(所得税)の方は今年申告しても仕方ないようですが、贈与を受けているので贈与税の申告は必要です。


。。と贈与は平成16年ですね?だと今年3/15までに申告します。

贈与税の住宅取得特例は申告しないと適用になりません。

なのでご注意を。
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この回答へのお礼

やはりそういうことですよね。
贈与は16年ですので申告してきます。
ありがとうございました。

お礼日時:2005/02/10 12:37

 


住宅取得資金に係る借入金の契約締結日はいつなんでしょうか。

もし年内(16年)に締結されているのでしたら、居住開始日も年内ということですから他の要件にも該当しておれば、確定申告で「住宅借入金等特別控除」の適用を受けて源泉徴収された税額等の還付を受ける事ができます。

その際、「住宅借入金等特別控除」を受ける際の手続き(http://www.taxanswer.nta.go.jp/1213.htm)の中の添付書類に、「住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書」がありますが、残高証明書は発行されないと思いますので、これに代えて住宅取得に係る借入金の契約書等(借入金額を証明できるもの)の写しを添付します。


もし、今年(17年)に入ってから契約締結されているのでしたら年内(16年)に居住開始していても、16年末の住宅取得資金に係る借入金の残高は無いこととなりますので、「住宅借入金等特別控除」は受ける事ができません。(17年分から受けることとなります)
 

この回答への補足

親からの贈与についても来年にまとめて申告というわけにはいかないんですねよ?

補足日時:2005/02/10 12:30
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この回答へのお礼

借入金の正確な契約締結日は覚えていませんが今年の2月だったと思います。
なので16年分については住宅ローン控除が受けられないということですね。
ありがとうございました。

お礼日時:2005/02/10 12:23

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