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今日のニュースです。
(大阪府岸和田市の府道で、原付きバイクと自動車の事故があり、バイクに乗っていた16歳の女性が死亡しました。
2日午後9時35分ごろ、岸和田市田治米町の交差点で、直進する自動車と右折しようとした原付きバイクが衝突し、バイクに乗っていた森下紗綾さん(16)が頭などを強く打って、その後、死亡しました。警察は、車を運転していた56歳の会社員の男を過失運転致傷の疑いで現行犯逮捕。男は容疑を認めているということです。現場は、原付きが二段階右折を義務付けられている交差点でした。)
この場合、原付は違反してるのに車が悪いのですか?

A 回答 (4件)

悪いかどうかは別問題。

それは捜査の結果次第。送検され、起訴されるかどうかは検察が決める。有罪か無罪かは裁判で決まる。

運転業務中に、人を死に至らしめたため、業務上過失致死容疑で逮捕されるのは仕方がない。逮捕されないケースもあるが、何か条件が有ったはず。記憶にあるのは、テレビ局アナウンサーが駐車場で人を跳ねて死亡させた時に、逮捕されなかったケース。世間的に顔が知られており、逃走等の危険が無いというのが理由と記憶している。

裁判などでは、過去の判例に基いて処分が決まっていく。右直事故の場合、下記サイトの基本過失割合は70:30で、二輪車側の過失があるらしい。

https://www.jiko-online.com/jiba2.htm#k2

これに修正要素として、右折方法違反とか自動車側の速度違反やどちらが先に交差点に進入していたか(既右折と判断されるかどうか。今ならドライブレコーダーとかで証拠が残っているケースも多くなった)などで、最終的な過失割合が判断される。
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>この場合、原付は違反してるのに車が悪いのですか?


 双方が走行していた場合は過失割合が発生するので、
「一方的に車が悪い」とはなりません。

他方(バイク)が死亡しているので、
今後の展開が怖くなって逃亡する恐れがある場合は逮捕されます。

>男は容疑を認めている
 とは、酒気帯びや居眠り、かなりの速度超過など
 安全運転から大きく逸脱していたら逮捕されるでしょう。
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交通事故の場合は、結果責任みたいな


運用がされている事がありますね。

何しろ、加害者が悪い。

走行中の自動車に、横からぶつかった
歩行者がおりまして、それでも車が
悪い、なんて事件もありました。

いくら何でも、これは非道い、というので
見直しが主張されています。

信頼の原則、なんてのもその一環です。


信頼の原則とは刑法上の注意義務に関する法理論のひとつで、
被害者または第三者が適切な行動を行うことを信頼できる場合、
それによって生じた損害について、
行為者は一切の責任を取る必要はない、
という原則のことである。


事件の詳細がわからないので、何ともですが
被害者に落ち度があれば、量刑で考慮されるのは
勿論だし、裁判で無罪になる場合だってあります。
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どういう事情であっても、



車の方が悪い、、、というのが、道路交通法?みたいですよ。

もちろん、監視カメラなどで、バイクの方が100%悪い、、という場合は、

車の運転手の刑罰は軽くなります。
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