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ふるさと納税のワンストップ特例制度を使ったのに、
確定申告をした場合、
翌年に市からいくらか支払ってくださいと通知書が来て支払ったのですが、

これって、結局、ふるさと納税をした分をまるまる損したったてことですか?

A 回答 (2件)

確定申告書に寄付金控除額(ふるさと納税のこと)を記載してあれば、住民税について損したも得したもありません。


課税されるだけの所得があったので、課税通知が来ただけの話です。

確定申告書に寄付金控除を記載しなかったと言うなら(控えを見ればわかる。または住民税の課税通知を見てもわかる)、これからでも「寄付金控除を記載し忘れた」と更正の請求を税務署に提出すれば、住民税は下げてもらえます。

ポイント
ワンストップ特例制度を使ったのに、確定申告をし、そのさい寄付金控除額を記載漏れすると、寄付金控除は国税地方税共に受けられません。

ワンストップ特例使ってるのに~~!と苦情を市に言ってもだめです。
確定申告書の提出をするさい「すべての収入と控除額」を記載することになってるからです。
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逆です。


住民税を納税する人でないと、
ふるさと納税をしても支出が
増えるだけです。

ワンストップ特例申請しておいて、
その後、確定申告をした時に
★ふるさと納税の寄附金控除申告を
 したかどうか?
★そこが、ふるさと納税の申告が
 有効になっているかいないか
 のポイントになります。

納税通知書が来ているかいなかは
関係ありません。
あえて言えば、納税通知書に
ふるさと納税の寄附金控除申告を
しているかどうかを確認できます。

損したか得をしているかは、
納税通知書の
①給与等の収入金額
②所得控除の内容と金額
③税額控除の内容と金額
といった内容をご提示いただければ
判断できます。

いかがですか?
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