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故郷の不動産を売却して得た利益の特別控除について
分かる方、お教え頂きたく。
国税庁のHPによると、住んでいた不動産の場合、3000万円の特別控除があるとのこと。
自分名義で、2-3か月に一度は帰省し、施設に入居している老母の面倒をみたり、家の保守メンテなどもしていました。公共料金も毎月払ってきました。
その場合、この特別控除の対象としてもらうことは出来ないのでしょうか?

A 回答 (1件)

>自分名義で、2-3か月に一度は帰省し、施設に入居している…



それはどうひいき目に見ても、別荘、セカンドハウスとしか写りませんよ。
故郷とのことですが、出てきてまだ 3 年以内なら救われますが、そうではないのですね。
転勤で現在地に引っ越したけどいずれは帰してもらえるとかでもないですね。
マイホームというのは無理です。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

某不動産会社も、マイホームの定義を次のように言っています。
---------------------------- 引 用 ------------------------
①現在主として住んでいる自宅を売却したとき
②居住の用に供さなくなった日から3年を経過する日の属する年の年末までに売却したとき
③家屋を取壊した場合は、上記期限の範囲内で、家屋を取壊した日から1年以内にその敷地の売却に関する契約が締結されているとき(取壊し後、敷地を賃貸その他の用に供した場合には不可)
④転勤等で単身赴任の場合、配偶者等が居住している家屋を売却したとき(但し、2つの家屋を所有する場合は、主たる居住用家屋)
https://www.rehouse.co.jp/mtebiki/12.html
---------------------------- 終わり -----------------------

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
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この回答へのお礼

ご丁寧に有難うございました。
そうなんですね。
諦めて確定申告します。面倒なようですが————

お礼日時:2021/01/06 02:59

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