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兄弟姉妹間での均等分割が、法律で強制的に強行されるようになるのですか?平等に分配しなくてはならなくなったら、家も全て何もかも崩壊するため、子供は1人以上産まない方がよいということになります。

A 回答 (9件)

まず夫婦別姓の国でも子供は父親の姓と決まっているという回答は間違っています。

基本的に世界中の国で
父親の姓か母親の姓か選択可能です。両方の姓を
継がせる事も可能な国もあります。
世界中の国で父親の姓を継がせる傾向にあるというだけです。武士の女性にももちろん姓はあるし、
表向きは平民には姓がありませんでしたが、
実際には非公式の場でなんらかの苗字を勝手に名乗っていました。今の夫婦同姓制度は1898年にドイツ民法を輸入したものです。武士の女性に姓がなかったは、
女性の名前の多くが記録に残っていないから、
そういう見方があるというだけの話し。
まあ全く回答になっていないと思いますが、
ちょっと間違ったような回答があったので、
一応書かせて頂きました。
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夫婦別姓に変わったら、家督相続(遺産相続)は


どうなりますか?
 ↑
1,家督相続、という制度は存在しません。
2,遺産相続は姓とは無関係です。
 だから別姓に成っても、現状のママです。



兄弟姉妹間での均等分割が、法律で強制的に
強行されるようになるのですか?
 ↑
今でも、均等分割が原則ですよ。
話し合いで、割合を変えるのは自由です。
その意味で、強制ではありません。



平等に分配しなくてはならなくなったら、
家も全て何もかも崩壊するため、
  ↑
それで家制度が崩壊したのです。



子供は1人以上産まない方がよいということになります。
  ↑
そういうことです。
家制度が崩壊したので、少子化に
なりました。
家制度が崩壊したので、老人の面倒は
家族ではなく国家がみるように
なりました。
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No8です。



ごめんなさい。
最後の一文間違えました。

穂積八束氏が、「民法出デテ忠孝亡ブ」と言った時には、夫婦同姓になると「忠孝亡ブ」と思ったのかもしれませんね。
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現行民法では、家督の規定はありませんので、そもそも家督相続という制度はありません。



現行民法の、法定相続は、兄弟姉妹間では均等分割です。
これが、法律で強制的に強行されるようになるわけではありません。
夫婦別姓になったからと言って何も変わりません。

穂積八束が、明治24年民法典編纂の議論の際に、「民法出デテ忠孝亡ブ」との論文を発表していますが、彼の言うとおりになったということかもしれませんね。

ただ、夫婦同姓は明治民法で定められたものです。
江戸時代はそもそも平民に姓は無く、武士にしたところで女性は武士では無く、姓はありませんでした。
明治時代になり、姓が義務化された際も、明治9年太政官指令15号では、「婦女の氏は「所生ノ氏」(生家の氏)」と定められており、事実上夫婦別姓となっています。
その後、明治31年に明治民法が定められ、夫婦同姓が法的に確定しています。

穂積八束氏が、「民法出デテ忠孝亡ブ」と言った時には、夫婦別姓になると「忠孝亡ブ」と思ったのかもしれませんね。
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婚姻関係にあるのであれば夫婦が同姓でも別姓でも関係ないんじゃない?

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多くの国は夫婦別姓なので、それらを参考にすればいいだけです。



でも、夫婦別姓の国でも、婚姻届けを出した夫婦の間から生まれた子供の姓は、父親の姓と決まっています。

そのような基本の基本が、語られることなしに、夫婦別姓だけを取り上げて討論しても無意味。結婚しても、国家免状などは旧姓のままで有効とすればいいだけでしょう。パスポートも旧姓のまま、運転免許所も旧姓のまま、石免状も旧姓のまま、とかで、戸籍上の新しい姓に書き換える必要なしと。

アラブなどの国行くときは、夫婦でないと男女が同じ部屋に宿泊はできなので、婚姻証明書を発行する必要はありですが。
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遺産相続の時、遺産分割協議書(相続人全員の記名調印)で家は誰に(例:長女)と指定すると家はその人が相続できます。

(現金はその分少なくするとか。お墓の承継者も決める)
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夫婦別姓と遺産相続は無関係なのでご心配には及びませんよ。

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この回答へのお礼

無関係とはとても思えないのですよ。

お礼日時:2021/01/06 05:29

半分づつ分割相続。



これで日本の家制度は崩壊し、再起不能になる。
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この回答へのお礼

家督を継がない者が夫婦別姓を唱えて、姓に拘る。姓に拘るということは、家督にも拘るというわけですからね。均等相続を廃止してもとの家督相続に戻さないと、悉く強奪されますよ。

お礼日時:2021/01/06 05:28

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