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勤続六年年間有給は毎年三日くらい使用しました。
去年四か月入院して、有給休暇を五日程度使用して他は傷病手当を申請しました。
今年に入り会社より昨年四か月休みがあるので今年は有給がありませんと言われました。
理解が出来ないので詳しい方いれば教えて頂けたら嬉しいです。

質問者からの補足コメント

  • お答えありがとうございます。
    ちなみに、消化していない今までの有給の扱いはどうなるのでしょ?
    理解力無くて申し訳ないです。

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2021/01/07 00:32

A 回答 (3件)

>前々回に付与された分



あ、前年分ね。
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有給は付与されてから2年で時効なので、前々回に付与された分が余っていればそれは使えます。

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この回答へのお礼

ありがとうございます。
理解出来ました。
なかなか会社には聞きにくいので助かりました。

お礼日時:2021/01/07 13:33

労働基準法


第39条第1項
 使用者は、その雇入れの日から起算して六箇月間継続勤務し全労働日の八割以上出勤した労働者に対して、継続し、又は分割した十労働日の有給休暇を与えなければならない。

4ヶ月休めば7割以下の出勤ですから有給は無しです。
この回答への補足あり
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2021/01/07 00:33

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