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加害者に加害する行為を、“制裁”として許される範囲を教えてください。
“法に基づき”が絶対条件ですか?

A 回答 (5件)

ありません


ゼロです
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

お礼日時:2021/01/07 11:47

加害の定義によりますが


許されている制裁の範囲で制裁してください

謝罪、治療費や慰謝料の請求
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この位でしょうかね
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

お礼日時:2021/01/07 11:47

無いと思うけど。


法律は、個人の復讐感情を満足させるためには、クソの役にも立たないです。


損害賠償請求を行うなんかは、あくまでも建前は損害の回復ですし。
加害者の会社に管理責任なんかを求めた結果、制裁や懲戒を受けるなんかも、あくまでも相手会社の判断。

アメリカだと、制裁的な高額の損害賠償請求が認められる事もあるけど、日本ではそういう事例は無いです。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

お礼日時:2021/01/07 11:47

許される、という意味の解釈によります。


例えば、暴力、殺人でもバレなければ合法になります。
意地悪をする程度は、バレても合法です。

ま、悪いことは言いません。
過去への制裁はやめなさい。

現在でも続いているなら、
(多分終わらせることができないのでしょう?)
逃げなさい。

あなたが手を下して制裁する、というのは
あなたの損です。やめなさい。

ま、あなたが相手に勝つ、という形の内面的な
「制裁」なら頑張ることを止めませんが・・・
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

お礼日時:2021/01/07 11:48

原則から出発すると、憲法31条です。

「何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない。」
一般市民が勝手に加害することは私的制裁になり、一切認められません。認めると法治国家でなくなります。
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