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交通事故倍賞トラブル
私の職場の人が昨年の暮れに交通事故に遇いました。職場の人には過失はなく、加害者が全面的に過失があり、加害者自信も認めています。被害者にケガはありません。
被害者のクルマは廃車が確定していまして、加害者は廃車にするなら、賠償責任義務はないと言い出したらしい。それは通用するの?

A 回答 (4件)

廃車になる場合、その車の時価総額分と、次に買う車の1割くらい、車庫証明代、などが損害賠償で請求できますよ。



私の車、廃車になりましたが。
時価総額14万で、車購入予定として、21万賠償してもらいました。
これは弁護士特約で弁護士さんにお願いしています。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。新車購入で、下取りに出さずに廃車なんです。あと2週間で納車です。

お礼日時:2021/01/07 14:02

そもそも事故が起きなかったら廃車にする予定など無かったわけですよね?


まず、理屈がおかしいですね 笑
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この回答へのお礼

新車購入で、下取りに出してないので。

お礼日時:2021/01/07 14:01

保険会社がすべて対応するのでは。

ゼロだから動かないの?こういうときのために弁護士特約があるけど、ムカつくなら裁判まで持っていったら?簡単に勝つと思うよ。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。廃車確定だから、賠償責任義務はない=法的に通用しないのですね。

お礼日時:2021/01/07 13:40

通用しません。

任意保険加入でしょうから知人の加入している任意保険に車両評価額(事故が無かったとしての時価)が記載されてるはずですよ。その金額を弁償です。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。賠償責任義務は成立するんですね。

お礼日時:2021/01/07 13:41

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