
A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
非常に曖昧なので、何とも言えません。
適切に手続きがなされていれば、大幅に所得税が上がることは、
給与が大幅に増えない限りありません。
考えられるものとしては、年末調整の清算の結果、
12月あるいは1月分だけ所得税が上がったのかもしれません。
No.3
- 回答日時:
この時期にそういった話だと
★『令和3年分 扶養控除等申告書』
を提出していない可能性大です。
扶養控除等申告書を提出していないと
扶養家族がいるいないの判断ができず、
また、メインの仕事ではない
とみなされてしまうのです。
その場合『乙』という多めに所得税を
取るルールとなっているのです。
扶養控除等申告書を提出すれば、
翌月から源泉徴収される所得税は
減ります。
また、今年の年末に年末調整を
すれば、年間の収入から再計算され、
取られ過ぎている所得税は返して
もらえます。
その勤務先がメインの勤務先でない
とか、年末にいないなら、税務署へ
行って、確定申告をすればよいです。
No.2
- 回答日時:
収入が増えるとランクが上がります
扶養家族や個人年金 医療費などの控除申告などして居ない人は通常10%控除して居たらその金額が引かれた残りに税金がかかります
税務署のページから確定申告のシュミレーションしてみましょう
No.1
- 回答日時:
>給与から差し引かれる所得税が急に上がった…
月々に引かれる額が、ある月に突然上がっていたという意味ですか。
そうだとして、その年に年末調整はなかったのですか。
そもそも所得税というものは1年間の所得額が確定してからの後払いが原則です。
自営業者等が、年が明けてから確定申告をするのはこのためです。
サラリーマンの場合に限り (ほかにも一部あるが)、源泉徴収の名の下に分割前払いさせられます。
源泉徴収は、あくまでも取らぬ狸の皮算用ですから、1年間が終われば過不足を生じることも多々あり、これを是正するのが年末調整です。
その年に年末調整を受けていたのなら、それで精算は終わっています。
>確定申告などその他の何かしらの措置をすれば…
その年分の源泉徴収票
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/an …
の摘要欄に「年調未済」と記され、さらに
・給与所得控除後の金額欄
・所得控除の額の合計額欄
がともに無記入なら、確定申告 (期限後申告) の余地はあります。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
とはいえ、具体的な数字が一つも出ていないので、本当に還付になるのか、はたまた追納になるのかまでは言及できません。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
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