プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

家庭裁判所について
下記のように書かれていましたが、訴訟ができるのか、できないのかは相談できるということでしょうか?

またこれはどこの地域も同じでしょうか?
家庭裁判に詳しい方、教えてください<(_ _)>↓記載アドレス
https://www.courts.go.jp/saiban/syurui/syurui_ka …

家庭裁判所では,家庭裁判所の手続を利用しやすいものとするために,「家事手続案内」を行っています。
「家事手続案内」では,家庭内や親族間における問題を解決するために家庭裁判所の手続を利用できるかどうか,利用できる場合にはどのような申立てをすればよいかなどについて説明,案内します(「家事手続案内」の時間は,1件につき概ね20分以内を目安としています。)。
なお,「家事手続案内」では,利用者が申立手続を円滑に行えるように,家事事件の手続について案内したり,申立てにあたって必要な費用や添付書類などについて説明しますが,「慰謝料は幾らくらいもらえるか。」とか「離婚した方がよいか。」といった法律相談や身上相談には応じることができませんのでご注意ください。
「家事手続案内」の受付時間は,各家庭裁判所によって異なりますので,あらかじめお近くの家庭裁判所にお問い合わせいただくか,各家庭裁判所のウェブサイトなどでご確認の上,窓口までお越しください。

A 回答 (5件)

何処の裁判所も同じです。


裁判の可否は、内容によります。
要は、法律上の争いか否かです。
単なる、身の上相談はNGです。
その判断は、相談出来ます。
    • good
    • 0

訴訟ができるのか、できないのかは相談で


きるということでしょうか?
 ↑
手続きを利用出来るか否か、
利用出来る場合はその方法をどうするのか
という相談は出来ます。

しかし。
提訴するか否かは御自分で決めて
下さい。

結果の予想とか、慰謝料の額などに
ついても相談出来ません。
相談しても拒否されます。

家裁は、手続き条件さえ具備されて
いれば、受け付けます。



またこれはどこの地域も同じでしょうか?
 ↑
同じです。
    • good
    • 0

どのようなことで裁判所を利用しようとしているのでしょうか?


それによって家庭裁判所に行けばいいのか,それとも別の裁判所にいかなくてはならないのかが決まります。

1.民事事件(貸金返還訴訟等)の場合
原則として地方裁判所ですが,訴額140万円以下の場合には簡易裁判所が使えます。

2.刑事事件(犯罪を問う裁判)の場合
地方裁判所ですが,個人が訴えるものではありません。

3.家事事件(相続,離婚等の調整)の場合
家庭裁判所ですが,ここで行われるのは調停や審判であり,訴訟ではありません。離婚裁判の前に

4.少年事件(少年が起こした刑事事件等)の場合
家庭裁判所が扱いますが,これも個人が訴えたりするものではありません。

他にも行政訴訟等がありますが,それは想定していないと思いますので省きます。

一般の人が家裁を利用するのは家事事件についてであり,具体的には
https://www.courts.go.jp/saiban/syurui/syurui_ka …
に例示されているようなことについてです。家裁は,いきなり「訴訟」を扱うことはしません。

「家裁で訴訟の相談」と書かれていることから,まずはそこからの確認のほうが必要なように感じます。
    • good
    • 0

家庭裁判所の家事手続案内は,家庭裁判所(場合によっては家庭裁判所ではなく,地方裁判所や簡易裁判所)で用意しているいわばメニューを示してくれるというものです。



 どんな争いごとを抱えているかを尋ねられて,そのような争いごとの解決の方法としては,このような手続があります,という答えをくれます。

 例えば,離婚したいというのであれば,まず,離婚の調停(調停の題名としては「夫婦関係調整」とされることが多い)を申し立ててください,配偶者が行方不明で連絡がつかないのですか,それなら,すぐに離婚の訴訟を申し立てることができますよ,といった具合です。

 離婚とかは,誰でも思いつきますが,家庭裁判所の扱っている事件は,幅が広く,例えば,親族の誰かが行方不明になって家族が困っています,できれば行方不明の人の貯金を下ろして生活費の足しにしたいのですが,などという相談も受けてくれて,その場合には,このような手続をとることができます,などという回答を得ることができます。

 ただし,答えは,このような手続があります,というに止まり,手続で自分に有利な結果が得られるかどうかについての見通しとか,結果を得るためのアドバイスを得ることはできません。

 家庭内や親族関係の紛争は,調停に馴染むもの,審判という手続が必要なもの,人事訴訟という家庭裁判所の扱う訴訟が必要なもの,地方裁判所などが扱う民事訴訟が適当なものと,様々です。どれを選択することが適当かということの,いわば道案内だと思ってください。
    • good
    • 0

>またこれはどこの地域も同じでしょうか?


『「家事手続案内」の受付時間は,各家庭裁判所によって異なりますので,あらかじめお近くの家庭裁判所にお問い合わせいただく』

と書かれていますけど・・・・・

基本的には同じ対応を準備しているが
とはいえ地域によって人員等の制約で曜日や時間に制限がある
という感じに読み取れませんか?
    • good
    • 0
この回答へのお礼

お返事有難うございました!

お礼日時:2021/01/08 17:23

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!