No.5ベストアンサー
- 回答日時:
無職の場合、役所で所得証明あるいは住民税の非課税証明をとってきて
提出するのが一般的ですが、細かい手続きは会社によって違うので、
彼の会社に聞いてもらってください。
No.6
- 回答日時:
健康保険の被扶養者となるとき、および、同時に国民年金第3号被保険者の承認を受けるときに、必要となる「収入要件確認のための書類」とは、以下の定めのとおりです。
以下の URL の PDFファイルを参照して下さい。
あなたの場合には、市区町村役場で取れる課税証明書ないしは非課税証明書になります。
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/todokesh …
または https://bit.ly/3hUpMmN
国民年金第3号被保険者としての承認を受けるには、所定の届書を、夫の勤務先を通じて、年金事務所に提出する必要があります。
以下の URL の PDFファイルのとおりです。
1.夫の健康保険が協会けんぽのとき
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/todokesh …
または https://bit.ly/2XjGUJr
※ 健康保険被扶養者届と国民年金第3号被保険者届が1つになっています。
※ 収入要件確認のための書類を添付します。
2.夫の健康保険が組合健保(健康保険組合)のとき
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/todokesh …
または https://bit.ly/2LeNfmL
※ 第3号被保険者の届書を単独で、夫の勤務先を通じて、年金事務所に提出します。
※ 健康保険の被扶養者の届書は、これだけを、夫の勤務先を通じ、健康保険組合に提出します。
※ 収入要件確認のための書類の添付は、それぞれ別々に行ないます。
━━━━━━━━━━━━━━━━
年金の被保険者の種別には、以下のように、第1号被保険者から第3号被保険者までがあります。
被保険者というのは、年金を受けている人のことではなく、保険料を納めるべき人のことです。
国民年金の被保険者の種別には、国民年金第1号被保険者、国民年金第2号被保険者、国民年金第3号被保険者の3つがあります。
また、厚生年金保険の被保険者である国民年金第2号被保険者は、第1号厚生年金保険被保険者から第4号厚生年金被保険者までの4種別に分かれます。
○ 国民年金第1号被保険者
日本国内に在住する20歳以上60歳未満の者であって、国民年金第2号被保険者または国民年金第3号被保険者とはならないすべての者をいう。
○ 国民年金第2号被保険者
民間会社員や公務員などであって、厚生年金保険の被保険者(共済組合の組合員を含む)をいう。
国民年金にも同時に加入しているが、国民年金に対しては加入する制度(厚生年金保険)からまとめて拠出金が支払われるしくみなので、厚生年金保険の保険料以外に保険料を負担する必要はない。
なお、厚生年金保険の被保険者であっても、65歳以上の被保険者(共済組合の組合員を含む)であって、老齢基礎年金・老齢厚生年金、退職共済年金といった老齢給付等の受給権がある人は国民年金第2号被保険者とはならない。
(1)第1号厚生年金被保険者‥‥民間事業所(以下の第2号~第4号以外)
(2)第2号厚生年金被保険者‥‥国家公務員共済
(3)第3号厚生年金被保険者‥‥地方公務員共済
(4)第4号厚生年金被保険者‥‥私学共済
○ 国民年金第3号被保険者
国民年金第2号被保険者の健康保険上の被扶養者(年収130万円未満)である配偶者であって、20歳以上60歳未満の者をいう。
国民年金第2号被保険者が加入する制度(厚生年金保険)からまとめて保険料相当分が支払われるしくみなので、国民年金第3号被保険者本人の保険料負担はない。
なお、国民年金第3号被保険者に該当する場合には、国民年金第2号被保険者の事業主を通じて、日本年金機構に届け出る必要がある。
━━━━━━━━━━━━━━━━
No.2
- 回答日時:
>昨年無職だったので収入を確認する書類…
市役所へ行って「所得証明書」を取ってくることです。
市県民税が課税される所得は 0 だったことが記載されています。
300円ほどかかります。
No.1
- 回答日時:
役場で所得証明取り寄せれば
良いですよ。
昨年の所得0が証明できます。
社会保険は旦那さんの扶養に
入るので問題なし。
国民年金はあなたは3号被保険者
といってタダになります。
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