長文になります。すみません転職した先が試用期間で終わりました。病気がわかって
生活保護受けていて、生活保護受ける前に手術が決まっていて、(婦人科)術前検査でひっかかってしまいひっかかった項目のみ治療しています。手術可能までレベルになれば延期された手術も行います。主治医がかわり、変わってその主治医の初診察が2021年1月15日が初めてです。
病気を治して就職したいんですが、ケースワーカーさんじゃない就労支援の方からしつこいくらい電話かかってきます。留守電に用件残さず名前だけ言ってガチャギリなど。
ケースワーカーさんは病気のことも知っています。優先は病気治してそれからと言う私の考えです。病気の方は治療してから
と謳い文句ありますよね。実際病気で本採用ならなかったり、面接行ったけど病気で落とされたり。こんなんだど、いたちごっこになっています。
これは、指導に従わないから保護取り止めますとなりますか?
申請する前、してからの家庭訪問の際ケースワーカーさんには伝えてます。病気あって治してから就職したいと。
詳しい方いますか?宜しくお願い致します。
A 回答 (3件)
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No.5
- 回答日時:
追伸ウミネコ104です。
no2結論
コメント欄の通リであれば、仕事をできない場合に保護を打ち切ることはできないです。
保護を廃止また廃止する場合は、仕事をしないから保護を打ち切るというcwかがいますが、保護廃止または停止処分をする理由がなければできないです。
就労しない場合は、口頭での指導に従わないときは文書で指導します。それでも従わないときは、被保護者か聞き取(聴聞)りをします。それから保護廃止また停止する決定をすることになります。
先に回答した通リ、被保護者の意に反する指導また助言等に従う義務はないということです。
病気治療中は治療に専念するために、就労計画等からはずことで、就労は本人の希望でできる範囲内で短時間パートなどの仕事をすることは可能です。ただし、医師から就労を止められていないことが条件です。
糖尿病治療でインシュリン注射を打つことで保護を廃止等はできないです。
この場合は就労することよりも治療を優先し血糖値を安定にすることが大切ですので就労することで症状が悪化する場合がありますので注意することです。
糖尿病治療で疲労(ストレス)することが糖尿病を悪化する原因の一つです。
術前検査で糖尿病があっても、hba1c8以下で血糖値が安定していれば手術は可能です。
あなたからcwに就労について就労指導員に注意するように申し出ることもできます。又は止めるように申し出ることもできます。しかし、就労支援は、ケース会議で決定することになりますので、現状では就労することが無理であることを再度申し出ることです。福祉事務所は医師から医療要否意見書の提出を求めてることになります。あなたが福祉事務所が医療要否意見書の取り寄せに同意すれば福祉事務所が手続きをします。原則本来であれば、あなたが医療要否意見書を医師に記入してもらい、医療要否意見書を福祉事務所にて提出ことになります。
現状では保護を廃止または停止をすることはありませんので安心することです。
No.4
- 回答日時:
被保護者の就労について
被保護者が就労する場合は、重傷者を避けて、医師から中度、軽度程度の仕事ができる症状の人と病気もなく就労に影響がない人に分類することで、就労支援プログラム計画で就労支援する方法で自立ができるようにします。
しかし、病気等があっても、本人の希望で就労支援を受けることはできますが、本人に負担がかかることで症状を悪化することは避けるもので強制をすることはできません。また、被保護者の生活に対して、助言指導できるものはcwしかできません。就労支援員は就職等に関係することは助言できますが、その他の生活関連等はcwが助言指導をします。
被保護者には、法律で義務としていくつかの義務が課していますが、法第62条で「指示に従う義務」がありますが、質問の内容である就労支援等では該当しません。62条は、被保護者が施設等の入所を拒むことで保護亭止または廃止ができる規定です。
しかし、福祉事務所は生活面などその他の自立に対して助言指導はできますが、法第27条で「指導及び指示」において「保護の実施機関は、被保護者に対して、生活の維持、向上その他保護の目的達成に必要な指導又は支持をすることができる。」
2項「前項の指導及び指示は、被保護者の自由を尊重し、必要の最小限度に止めなければならない。」
3項「第1項の規定は、被保護者の意に反して、指導及び指示を強制し得るものと解釈してはならない。」
同条の2「相談及び助言」
保護の実施機関は第55条7第1項に規定する被保護者就労支援自事業を行うほか、要保護者から求めがあったときは、要保護者の自立を助言するため、要保護者からの相談に応じ、必要な助言をすることができる。」
第55条の7「被保護者就労支援事業」についての規定ですが、就労の支援に関する問題につき、「被保護者からの相談に応じ、必要な情報の提供及び助言を行う事業」です。
これに関しての援護局課長通知で「稼働能力のあるものに対する指導指示として、疾病を理由に稼働力を活用していないか、または稼働が不十分なケースとして
①現状確認
ア本人の訴え、嘱託医・主治医からの意見、ケースワーカから見た生活実態、稼働実態、医療要否意見書、レセプト(3から6か月)等から現状を確認し、ケース診断会議において稼働力を判断する。」
イ「アの結果、就労または稼働力活用は可能である場合、口頭による就労指導を行う、就労指導の際、被保護者の権利義務について十分説明する。なお、(口頭指導によっても十分に稼働能力を活用しない場合には法第27条に基づく文書による指導指示を行う。)」
その他の疾病を理由に指導に応じないものの対しては法第28条に基づく検診命令を行う。この際、被保護者に対して、法の趣旨を十分に説明のうえ、文書でもって行う。(なお、検診命令に応じない場合は、法第28条第4項により保護の変更又は廃止を行う。)
他にも保護を廃止または停止処分をする理由はありますが、質問の就労については、主治医の診断による医療要否意見書(診断書に該当)で、就労ができる状態かが分かります。そのうえで、ケース会議等で嘱託医の意見で判断することになります。
cw又は就労指導員の必要な支援するうえで、あなたが就労すことについては、手術ができる状態にすることが目的であれば、主治医に問うことです。そのうえで、医師の就労が可能でかで福祉事務所に申し出ることです。
疾病を抱える被保護者の尊重し、軽度の就労が可能でも強制的に就労指導はできません。また、通常の就労でなく短時間就労することは本人の意志ですることになります。
福祉事務所は、あなたに生活指導又は助言するために、主治医から医療要否意見書の提出を求めています。本来であれば原則被保護者が医師に医療要否意見書に記入を求めて被保護者が福祉事務所に提出することになりますが、保人い同意なし福祉事務所は勝手に医療要否意見書を送付し医師から再提出をしていることが事実としてあります。また、保護制度を理解できないために、本らであれば就労が不能であっても本人が知らいことをよいことに精神的に追い込むこともする福祉事務所もありますので、あなた自身で医師から就労や症状改善のための生活面等について意見を聞くことです。
また、保護開始時に保護に関しての権利と被保護者の義務について,また、あなた処遇等についても説明があったかと思います。稼働能力がある場合は特に就労については説明があります。
結論的に強制的できないということです。
一度決定ことは不利益に変更はできないということになります。
不利益変更禁止とは、保護を実施するうえですでに決定したことを変更する場合に被保護者が不利益を被ることがないようするためのものです。
ウミネコさん、詳しいご説明ありがとうございます。法律は難しいのですが、ちょっと理解にわからない所があります。
新たにその術前検査でひっかかってしまい
プラス通院治療してます。糖尿(去年2020年10月)インスリン治療通院が増えてしまい、婦人科(筋腫)元々の病院手術と術前検査でひっかかった糖尿も、結局は、生活保護打ち切りになりますか?
ケースワーカーさんには、言っているんですがこの事。
面接も去年受けましたが病気で落とされたりしました。転職して本採用なりませんでした。
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