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私が贈与を受けた土地に昭和44年頃、叔母(鬼籍)が建てた老朽化の未登記建物(空き家)が現存し、増改築すれば居宅としての機能は可能であります。因みに、同建物は叔母から生前に受贈。 この程、知人から同地を譲って欲しい旨、相談があり登記簿を確認したところ、「宅地」であったのを、昭和44.1.10「畑」に地目変更登記がされています。建物が現存しているにも関わらず「畑」にした経緯は不詳。 近々の内に「宅地」への地目変更登記をすべく農委に対し非農地証明願を提出したいと考えています。許可後、地目変更登記手続を予定していますが、本来の「地目変更登記」で良いのか「錯誤」または「更正」か、ご教示頂けないでしょうか。

A 回答 (1件)

土地家屋調査士の人に具体的に相談してください


一般論としては、錯誤で農地が宅地になる筈はありません
農地に農作業小屋が建っているケースは幾らでもありますし、農地に変更された時の原因も分からない
この文章で分かる人は、いないと思います
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この回答へのお礼

お知恵を賜り有り難う御座いました。

お礼日時:2021/01/09 13:45

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