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国家公務員の単身赴任手当について教えてください。
まもなく転勤する場合、異動日の2週間前に、異動命令の内示が出ると思います。

内示日よりも前に婚姻届けを提出して、住民票を同じ住所にしておけば、異動後に単身赴任手当が受け取れるのですか?異動日の2週間前(内示日)を過ぎて婚姻届けと住民票の同一住所にする申請をした場合は、異動後単身赴任手あてを受け取れないのですか?

A 回答 (4件)

元公務員です。


法律事務所に相談結構ですが、それで争う事は、決してプラスにはならないと思います。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。そうなんですね。回答レベルが高くて驚きました。あらかじめ総務課長とかに確認しておくのが円満で良いでしょうか?

お礼日時:2021/01/10 17:29

既に婚姻、同一生計状態にあり、生活の根拠地から通勤困難で、配偶者の就労から別居せざるを得ない場合、単身赴任手当の対象になると思います。



ただ、移動命令内示日と婚姻届け日が近い場合、どう判断するかは任命権者。
部外者には、判断し兼ねます。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。法律関係の仕事をしている方ですか?すごい回答ですね。優秀な方なんですね。法律事務所に事前に相談にいくだけ無駄でしょうか?まだ異動まで時間が何か月かあります。

お礼日時:2021/01/10 17:10

体裁だけ整えてもダメ。


子供の学校等、やむ得ず単身赴任せざるを得ない場合です。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。配偶者の就業も理由になるのではないですか?

お礼日時:2021/01/10 16:24

そもそもの単身赴任手当の


趣旨として、

転勤に際し「やむを得ない事情で配偶者
と別居」しなければならない状況ならば、
二重生活による経済的、精神的な苦痛を
緩和させるために手当はもらえます。

基本的に支給要件としては異動に伴って

・転居
・やむを得ない事情で別居
・単身を常況
・通勤困難

これらを満たせば手当を受け取れます。


またやむを得ない事情で別居とは、

・自宅(住宅)管理
・子の養育
・配偶者の就業
・配偶者が介護を要する父母等を介護
・配偶者が特定の病院に通院

↑これらの事情がなければ
単身赴任しようが手当はもらえません。

上記要件を満たせば手当はもらえます。
もちろん異動前は同じ住民票に
していないとダメです。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
パートナーが今いる土地で就業をしていれば、婚姻届けを出さなくても、同居して、市役所で同じ住民票にしておけば単身赴任手当が出るということですか?
住民票の続き柄欄
 事実婚は、当事者が転出届の「世帯主との続き柄」欄に「妻(未届)」「夫(未届)」と記載し、住民票に反映させれば、その証明として成立します。住民票は、実質的な事実婚関係であることを証明するための最も重要となる書類です。
住民票を同じにすることで各自治体から事実婚と認められやすくなり、家族と同等の扱いを受けられる可能性が高くなります。

お礼日時:2021/01/10 16:03

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