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後期高齢者ですが、
この保険証は高額療養費制度の対象の保険証ですか?

「後期高齢者ですが、 この保険証は高額療養」の質問画像

A 回答 (9件)

>高額医療費制度の対象の保険証ですか?


日本ならどの保険も対象です。
申請するかしないかだけ、普通するけど。
社会保険、国民健康保険、後期高齢者医療保険、それぞれに制度が違いそれぞれに加入しなければなりません。別会社みたいなもの。
後期高齢は資格が有れば65歳から入れますが別な保険料を払う事になり人それぞれに年間の医療費が違いますので、1割が得なのか国保の3割が得なのかそこは役所に聞いても分からない、個人の判断ですね、年間の医療費が少ない人は断然3割の方が得です。でももうすぐ2割になりますよ。左から順番に上がって行く保険制度です。
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役所に行く前に、電話して適用されるか、また手続きに必要な書類は何であるかを聞いておけば無駄足踏まずに済みます。

役所によって窓口が違うので、電話して用件を言えば担当している係に繋いでくれます。管轄の支所や出張所では申請できません。即日発行してくれます。
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はい。


後期高齢者医療制度については、保険証を提示すれば
病院側が1か月の間に自己負担限度額を超えた場合は
それ以上の料金がかからないようにしてくれます。
「高額療養費制度の対象」というのはこういうことですね。
但し、各病院は患者さんがどれだけ支払ったなど分かりませんので
病院ごとに限度額いっぱいのお支払いをすることも有り得ます。
こうなった場合は後日(診療月の約3か月後)加入者のもとに
「病院代を合算した結果1か月の自己負担限度額を超えた
支払いがあったので超えた分を戻します」というお知らせが届きます。

他回答にある「限度額適用認定証」ですが
後期高齢者の場合、収入が低い方や
住民税が非課税となっている方に対してのみの交付となります。
現役並みに収入がある方は勿論のこと
住民税が課税になっている方や同じ世帯に住民税課税の方がいらっしゃる方も
(例えばいずれも75歳以上の夫婦がいたとして
奥様は非課税であってもご主人が課税であれば非課税とはみなされません)
限度額適用認定証の発行対象にはなりませんのでご注意下さい。
発行出来るのかどうかを知りたい場合や発行してもらいたい場合は
お住まいの市区町村役場の後期高齢者医療制度窓口へどうぞ。
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対象ですが、これだけでは適用されません。

他に限度額適用認定証が必要となります。これは市または区役所でもらって来ます。本人確認書類が必要です。入院したときに提出すれば、退院時の支払いが少なくなります。個人負担額は所得や生年によって決められています。まず、役所に行けば、これらのことを説明があります。但し、入院時の費用全てに適用されるわけではありません、これをやらないと退院時に請求額を全部払うことになりますが、後で還元してくれます。2ヶ月後に役所からお知らせが来ます。
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後期も2割負担ですよね。

お疲れです。
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そうですよ。



私も使っています。

普通は75歳からですが障害者は65歳から配布されます。
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医療費が高額になりそうな時、


「限度額適用認定証」とその保険証を合わせて医療機関の窓口に
提示すると、自己負担限度額までの支払いとなります。

質問された保険証は、高額医療制度対象の保険証です。
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そうです。


後期高齢者の保険証もカードサイズに変更されている自治体が増えていますが、高齢者だけの世帯だと戸惑うでしょうね。
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そうですが、病院などの受診時にも、保険証と一緒に提示しましょう。


そうすれば、負担金も安くなりますよ。
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