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結構前に、日本企業が潰れたり買収されたりということがよくニュースになっていました。
その時、いくつかの企業がボーナスを自社商品や関連企業の商品で代替として社員に支給しているというニュースを見ました。

このような場合、所得税、消費税、法人税などではどのような扱いになるのですか?物々交換は無税ですか?

A 回答 (3件)

下記サイトから引用します。


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現物支給は原則として給与所得の収入金額とみなされ所得税が課税されるものの、換金性に欠けるためその評価が難しいことから一部は非課税として規定されています。
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現物支給とは?給料の代わりになる物・ならない物、制度の仕組み
https://www.ashita-team.com/jinji-online/categor …
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たいていの企業が 給料については「通貨で支払う」と規定していると思います。


ただし、退職金やボーナスにはそういう規定をしていなくて、現物支給はあり得ます。
この場合、よほどの高額品でない限りは税務署には無申告でしょうね。
(そんな高額品があれば売却して通貨に替えてますよ)
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物納すれば?

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この回答へのお礼


お礼日時:2021/01/12 06:50

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