アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

戸籍謄本への記載のされ方について教えてください。


下記の事項について詳しい方がいましたら教えてください。

○子供の認知の場合

・現在の子供の住民票の住所が記載されますか?

・父親の戸籍謄本には前妻との子の記載があります。
 認知の子供はどのように記載されますか。(親権は 元妻)

・その認知する子の母親についての記載はどのように なりますか?

よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

>そうなんですか?以前、内縁関係の後、子連れ入籍した人の戸籍謄本を見たら、「平成○年○月○日父母の氏を称する入籍親権者父母届出○市○区○町○丁目○番△△△△(←母親)戸籍から入籍」と番地まで細かく記載されてたんです。



 この場合に記載されていた地番はあくまでも「本籍地」(戸籍を置いているところで)で、「住所地」(住んでいる所)ではありません。

 ただし、「本籍」と「住所」の地名地番が全く同じ方も多いです。その方は、そのケースですね。

 ちなみに「住所」は、実際に住んでいる所にしか置けませんが、「本籍」は、地番があれば日本全国どこへでも自由に置けます(皇居にも置けます。実際においている人も多くおられるそうです)。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

なるほど!本籍地が記載されてたんですね。
良く分かりました。有り難うございますm(__)m

お礼日時:2005/02/11 21:19

 こんばんは。



 以前戸籍事務をしていましたので、思い出しながら……

・現在の子供の住民票の住所が記載されますか?

 戸籍には、どんな届の場合も「住所」は一切書かれません。

・父親の戸籍謄本には前妻との子の記載があります。
 認知の子供はどのように記載されますか。(親権は 元妻)

 父親の欄に「平成○年○月○日 本籍地○○○○(←地名です) 筆頭者□□□□(←お子さんの母の名前です)の子 △△(←お子さんの名前です)を認知」と言う感じの記載がされます。

・その認知する子の母親についての記載はどのように なりますか?

 母親の戸籍欄は何も書かれませんが、一緒に戸籍に載っている認知されるお子さんの「父親欄」に認知した方の氏名が記載されます。

 補足が必要でしたらどうぞ。

この回答への補足

回答、ありがとうございます。

 >戸籍には、どんな届の場合も「住所」は一切書かれません。

そうなんですか?以前、内縁関係の後、子連れ入籍した人の戸籍謄本を見たら、「平成○年○月○日父母の氏を称する入籍親権者父母届出○市○区○町○丁目○番△△△△(←母親)戸籍から入籍」と番地まで細かく記載されてたんです。

補足日時:2005/02/11 20:36
    • good
    • 1

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!