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近々、土地の売買契約をするのですが、
仲介業者の方から
『契約時には実印・印鑑証明はいらない。みとめでいい。』
と言われました。
私は買主側ですが、この話だと当然、売主側も実印でなく『みとめ』で契約書に押印すると思われます。
契約時には、売主・買主双方が、実印と印鑑証明をもって手続きするものではないのでしょうか?

A 回答 (4件)

実印と印鑑証明が必要なのは、司法書士に各種登記を委任する時です。

 通常、委任状を渡しますが、この委任が正規なものなのかどうかを登記所が判定するために、印鑑証明つきの委任状の提出を求めるわけです。

売主が契約書に実印を押印する理由も「正規の所有者である」ことを証明する一つの手段である訳ですが、実印でなくても契約書の効力には変わりありません。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
不動産の契約には、必ず実印がいるものと勘違いをしておりました。
売買契約時には特に必要ないのですね。
登記の際に必要なことは理解していたのですが・・・

納得いたしました。

お礼日時:2005/02/11 21:43

買い主の実印が必要になることはありません。



売り主については、契約時は必要ありません。
契約実行時(引き渡し時)に、売り主は買い主が用意した司法書士への委任状に実印を押し、印鑑証明を添付します。

上記の流れで買い主の実印が必要になることはないです。

ただ買い主が銀行よりローンを借りる場合、買い主の所有となった土地に抵当権を設定するので、買い主の実印及び印鑑証明が必要になります。

では。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
不動産の契約には、必ず実印がいるものと勘違いをしておりました。
売買契約時には特に必要ないのですね。
登記の際に必要なことは理解していたのですが・・・

納得いたしました。

お礼日時:2005/02/11 21:44

契約そのものでは認め印で出来ます。


しかし、登記簿の変更等の手続き時なんかは実印と印鑑証明が要ります。

不動産契約以外でも、たいがいの契約時に、実印がいるものはないですよ。
契約行為そのものは商法に関するものだから、そこまでの縛りはありません。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
不動産の契約には、必ず実印がいるものと勘違いをしておりました。
売買契約時には特に必要ないのですね。
納得いたしました。

お礼日時:2005/02/11 21:41

実印は不要です。

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