税金のカテゴリーで、長老と思われる回答者がタイトルにあるような「個人の税金は 1/1~12/31 の 1 年分がひとくくりで、年度 4/1~3/31 ではありません」という主張を繰り返しているような気がするのですが、この「主張」は正しいのですか。
1月1日に始まる暦年も「年度」の一つではないのですか
(特に個人の)税金に関することで「年度」と言えばすべて4月1日が始点になるのですか。
(「年度」と言えば4月1日始まりと決めつけるかのような記述こそ不適切、ということはありませんか。)
No.7ベストアンサー
- 回答日時:
狭義には年度と言えば、4月から翌年3月を指しますが、
本来はある目的のために決まった1年のことを指しますので、
個人の税金は1月~12月が1年度であると言っても間違いではありません。
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%B9%B4%E5%BA%A6
したがって、令和2年の1月~12月の分を令和3年の2月に確定申告する際、
「令和2年度の確定申告」と言っても差し支えはなく、
あえて訂正されるようなものでもないと思います。
もっとも、誤解をされている方もいらっしゃるので、
「個人の税金は 1/1~12/31 の 1 年分がひとくくりで、一般的な年度( 4/1~3/31) ではない」
などと、注意喚起する程度はありかと思います。
No.8
- 回答日時:
年度と表現する人にマウンティングしてるだけです。
結構勉強してて正しい事言ってるんだよ。
上から目線のうそ回答もあるのが残念。
「それ違うよ」って言っても絶対に訂正しないってのがスタイル。
最近、IDの最後のAが無くなったから別垢にしたんだ。
私は「源泉所得税は取らぬ狸の皮算用」「妻は逆立ちしても扶養控除の対象にはならない」ってのが、メチャクチャ受けてます。もう様式美になってる。
「また同じようなことをコピペしてるよ」って笑われてるのがわからない、おそらく高齢のおじさんだな。
取らぬ狸の皮算用ってのは、国税庁の立場での話。納税者のセリフでは決してないわ。このセリフだけはいつも大笑いしてしまう。用法がちがうんだもん。
aのついたアカウントは生きているのになぜアカウントを変えたのでしょう
その人の主張は「妻は逆立ちしても扶養控除の対象にはならない」でなくて
「妻は、税務署の前で逆立ちでもしない限り扶養控除が適用されません」ですから、逆立ちすれば扶養控除が適用されるのかもしれませんよ。
No.5
- 回答日時:
くだんの長老の「主張」の是非についてではなく、一般論を述べます。
「年度」とは、暦年とは異なり、「特定の目的」のために規定された1年間の区切り方です。
◆多くは会計期間の単位としての1年間を年度といいます。例えば、6月から翌年5月までの1年間を会計期間とする場合は、その期間を会計年度と呼びます。この場合は、令和2年6月に始まる会計年度を令和2年度の会計年度という言い方になります。
日本では、国と地方公共団体の会計(公会計)の期間は、4月から翌年3月までです。ですから、令和2年4月に始まる会計年度を令和2年度の会計年度と呼びます。
会社の会計期間は、設立時に何月に始まるのかを決めることになっています。何月でも良いのですが、公会計に合わせて4月に始まる会社が多いようです。
◆会計分野以外にも、「特定の目的」のために「年度」という呼び方を使う分野があります。
例えば学校の授業期間は学校年度、砂糖の収穫の統計に関わる期間は砂糖年度、という具合です。そのほか、「農薬年度」、「醸造年度」があります。また、「羊毛年度」、「いも年度」、「砂糖年度」なんてのもありますよ。(^_^;
<参考>
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%B9%B4%E5%BA%A6
◆個人の事業所得の会計期間も、所得税法で1月から12月までと決められているので、令和2年1月に始まる会計年度を令和2年度の会計年度と呼んで構いません。
ここで、「個人事業の場合は、暦年で呼ぶべきである年度とは呼ばない」という主張は必ずしも成立しません。なぜなら、「年度」という呼称は前記のように広い分野で(法律ではなく)慣習として成立しているのです。
さらにいえば、給与所得や雑所得などの所得の計算においても、所得税法(法律)では「年度」を使わないが、慣習として「令和2年度」と呼んでも何ら問題はないと考えます。
No.4
- 回答日時:
> この「主張」は正しいのですか。
はい、正しいです。
> 1月1日に始まる暦年も「年度」の一つではないのですか
日本においては「年度」と言えば「4/1~翌3/31」を言います。
「1/1~」を年度と言うのは、貴女個人の解釈で、
多くの方には誤解を受けるだけです。
> 税金に関することで「年度」と言えば
日本では、国や自治体の会計年度は「4/1~1年間」となっています。
住民税の徴収も、この年度単位です。
但し、給与所得者からの特別徴収は「6月~1年間」です。
所得税は、「1/1~1年間」の所得を基準に、
給与所得者の場合は年末調整で納税額を確定し、
その他は年明けの確定申告で納税することになります。
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