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借家の修理についての質問です!
詳しい方に質問です。
3月末までに大家さんから今の家を出ていくように言われました。

昨年の台風で瓦が飛び雨漏りしてしまい、大工さんにブルーシートで補強してもらいました。
しかし、強風でブルーシートが外れてしまい、風が吹く度にバサバサとなり、夜も寝つけません。
大家さんに再度ブルーシートを直してもらうようにお願いしましたが、現在の家を取り壊すためもう修理しないと言われました。
家賃は2月まで支払うように言われています。
この場合、大家さんに屋根の修理(せめてブルーシートの再固定)は依頼出来ないのでしょうか??

雨が降る度に雨漏りするのでは??と心配で、雨の日は眠れません。
(土壁なので雨漏りすると凄く臭い匂いがして、気分が悪くなります)

教えていただけると助かります。

A 回答 (3件)

出来る出来ない、権利を有する有さない、そういった一方にだけ都合が良い、不利益なことが起きないように、前もって責任、権利を予測し歌い、貸方・借り方双方が納得して約束し残しておくのが契約書なのですが?



契約書にどのような記載の文面があるのか、それ以上も以下もありません。
あなたと大家さんがそれで納得し双方で約束していることに、他人がとやかくも言えません。

退去を求めた場合、あるいは一方の都合で退去しなければならない場合、契約を解除する場合など、それに応じなければならないのかどうかも記載があるはずですよ?

あなたはそれに基づき約束、承諾しているのですよ?

いかなる利用を問わず、入居者は入居し続ける権利を有する。
住宅構造物、設備の修理・交換など入居者の申し出があった際には、貸主はそれに応じる義務を負う。

などと言った文面があればその通り、そういった約束を両者が合意しているのですから主張すれば良いだけのことです。

さて、あなたと大家さんはどのような約束をし署名、押印したのでしょう?
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修理願いはすることは可能ですよ。


でも借家は大家さんの所有物ですから、大家がいらないと言えばいらないんです

ずっと住んで家賃を払ってほしいと思っている人なら喜んで修理するでしょう。
その大家さんにとっては借家が邪魔になったのかもしれませんね
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台風の被害が大きいから、大家さんは、ブルーシートを直さず、解体するってことなんでしょうね。


「ブルーシートを直さないなら、まともに住めない状態だからブルーシートが外れたあとの1月分と2月分の家賃も払わない」っていう主張はありかもしれませんが、その大家さんだと「大工さんに頼んだけど、忙しくて2月にならないと来てくれないそうだよ」って返事になるかもしれない。

賃貸人の権利を主張しても、なかなか難しいケースかもしれませんね。
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