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僕は学生で、10月からの学生宿舎(学校敷地内にある寮)
への入居希望を出したところ、許可がでました。
それで、今住んでいるアパートを出たいと大家さんに言ったところ、
「今年度の一年間契約を途中で断ち切ることはできない。だから、
 10月に退去するのは不可能」
と言われました。
すると学生宿舎への入居は辞退せねばならない、ということになります。
「契約」の観点からすると、大家さんの言い分は正しい気もするのですが、
「なんかそれって不便だなぁ。」という感もあります。

というのは、次のような疑問があるからです。
もし、仮に僕が会社員だとします。そこで、突然10月から
別の場所へ転勤を命ぜられたとします。
そしたら、転勤先の住居を探さねばなりません。
ここで、さきほどの大家さんの論述を認めるとしたら、
転勤先の家賃、もとのアパートの家賃、両方を、残り半年間払っていかねば
ならない、ということになるのではないでしょうか。

A 回答 (4件)

私が学生の頃にアパートを借りたら「一年以上住むのが原則だけど、もし一年以内に引っ越す場合は敷金を没収することになる」と言われました。

通常はこの程度のことだと思います。

msndanceさんが今のアパートに入居した際に契約書にサインしたと思います。その契約書にはどのように書いてあるのでしょうか?
一年契約になっているようですが、もしその決まりを破った場合の罰則も記述してあるのではないでしょうか?
もしその罰則が「残りの家賃を支払うこと」となっているなら、支払う必要があるのでしょうね。
でもそんなこと書いてないと思うのですが・・・
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契約書の内容は隅から隅まで確認されましたか?



基本的には何年契約でも、退去は1ヶ月前までに申し出ていれば可能なはずですが…。そういったことも契約書には書かれているはずです。(その際、契約時または更新時に支払った契約金・礼金等は戻ってはきません)
もう一度確認し、大家さんの主張するような事項が書かれているかどうか探してください。
書かれていない場合は、もちろん胸を張って大家さんに掛け合ってください。書かれている場合は、やはりそれを確認してmsndanceさんが印鑑を押したわけですから、大家さんの主張が正しいことになってしまいます。
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一年契約というのは、この契約は一年間で終わりだから


一年後に引き続き住みたかったら契約更新する必要がある
という意味です。

契約途中に退室するのは入居者の自由です。
ただし、退室予定日の2ヶ月前(?)までに書面で
退室の意思を通知する必要があるはずです。
そのときは、礼金・契約金は戻りませんが、
敷金は基本的に全額返還されます。
もちろん、部屋の状態や家賃の支払い状況によります。

まずは、契約書を探し出してよく読んでください。
基本的には契約書の通りですが、違法な内容であれば、
その部分は無効になります。
それから、家主は契約に関して素人かもしれません。
仲介してくれた不動産屋に問い合わせてはいかがでしょうか?
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一般的には下記の皆さんがおっしゃる通りです。


msbdanceさんのアパートは学生専門ではないですか?

学生専門の場合、入居者の入れ替え時期が入学・卒業時に限定されるので
そのような特約がされていませんか?(有効か無効かはともかく)
それ以外の時期では入居者の確保が困難なのであり得ると思います。
契約書を確認してみましょう。

基本的には債務者に不利な特約は無効となっていますが
どうでしょうかねえ?あくまで私の推測ですが。
専門家の回答を待ちましょう。
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この回答へのお礼

アドバイスありがとうございます。
契約書には、
「入居開始後1年間は途中退去しないこと。
 ただし、甲(大家)と乙(僕)の同意により
 一年間延長することができる。」
とあり、微妙なところです。

お礼日時:2001/08/22 17:23

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