プロが教えるわが家の防犯対策術!

不動産賃貸における虚偽記載についてです。 現在、借りているマンション(某大手管理会社の管理する物件です。大きくCMもしています)に入居する際、マンションの公式ホームページや物件資料に、追い焚き機能ありと記載がされていました。

0歳の赤ちゃんがいるので、追い焚き機能も一つの条件として見ていました。

しかし、入居してみると追い焚きのボタンもなく、説明書にも何もなかったのでおかしいと思い管理会社に問いただすと、その部屋はバスルームのリノベーションが行われておらず、追い焚きができないと言われました。

虚偽記載ということになりますよね?
内見の際は、ちょうどバスルームをリフォームをしているところでお風呂もリフォームされていて見ることができませんでした。

無名な管理会社や、個人で大家をされているマンションならわかりますが、
都内の一頭地に立つ大きなタワーマンションです。

納得がいきません。
管理会社に連絡をすると、その部屋はできないですね〜と言われ、腹が立ったので、虚偽記載ではないですか?と伝えると、契約書を確認しますと言い出しました。

正直、大手管理会社がこんなことをするなど信じられません。
家賃も決して安くありません。
何か対応を考えてくれと伝えましたが、
泣き寝入りしかないのでしょうか?

同じような経験をお持ちの方、またこのようなことに詳しい方がいらっしゃったら教えてください。

A 回答 (2件)

>泣き寝入りしかないのでしょうか?


いえ、管理会社は契約書どおりにリフォームするか、別の部屋を提供するか、できなければ解約して返金の義務があります。
 地元の国民生活センターに報告して対応してもらうと良いと思います。

消費者契約法における事業者の不当行為
不当な勧誘
(4条関係)
誤認
1.不実の告知(4条1項1号)
消費者が契約の対象になっている商品やサービスなどについて、内容・品質・効果などの説明、価格や支払方法、その他重要な事項(契約内容)に対して、客観的に説明が事実と違うことを告知し、消費者がそれを事実と誤認した場合。
※たとえば、業者が商品の内容・品質・価格・支払方法などについて事実と違う説明をした場合
    • good
    • 1

不動産屋所有物件の場合


即契約不成立となるでしょう
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!