No.2
- 回答日時:
訴訟の取り下げは権利ですの裁判官のひんしゅく云々というのは考えすぎです
https://www.courts.go.jp/saiban/syurui/syurui_mi …
但し、
弁護士の変更して訴訟のやり直しを考えているのでしたら
着手金の二重払いや成功報酬の支払いなど、費用面の問題が出てくると思いますので、先ずは誠心誠意、いま任せている弁護士さんと話してみるのが得策かと思います
参考までに
「一旦、裁判を止め、弁護士にも辞めてもらいたい」
という人の記事が載っているサイトを貼っておきますね
http://www.asahi-net.or.jp/~zi3h-kwrz/law2lawyer …
No.3
- 回答日時:
あなたが既に弁護士を代理人として裁判を行っているのなら、先にあなたと弁護士の間で解任について協議して合意した後、弁護士がその旨裁判所に届けるようになります。
代理人がいる以上、裁判所は代理人を通じて下さい。と、なります。No.4
- 回答日時:
>弁護士の解任や訴訟の取り下げ等の進め方を伺っているのではありません。
質問に対してのご回答をお願いいたします。承知しました
>裁判官のひんしゅくを買うことになるのか。
なりません
No.6ベストアンサー
- 回答日時:
無理ですね。
裁判官の判断は,日本国憲法76条3項に定められているとおり,「その良心に従ひ独立してその職権を行ひ、この憲法及び法律にのみ拘束され」ます。既存の判例は,司法機関である裁判所の法律解釈になるために法律に準じたものとして判断の参考にはしますが,それ以外が裁判官の裁判に関する判断に影響を与えてはいけないことになります。裁判所が公式にそのようなことについての回答をすることは,その「してはならないこと」に当たります。
そして「ひんしゅく」というのは内心の問題です。1人の裁判官個人の内心の問題(しかも直接裁判に関する判断でもないこと)を,裁判所が公式に回答するなんてことはできません。
仮に質問したとしても,回答できませんと口頭で断られるだけです(絶対に書面回答はしません)。
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