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現在弁護士の力を借りて自己破産を申請していますが、近日の入籍・転居はできますか?まだ裁判所へは出頭していません。(弁護士は債務整理中とのことです)彼女にはこの話をして納得してくれており、転居に関わる費用は両家の両親が負担します。またこれによって弁護士や裁判所にどのような影響(自己破産できなるなるとか…)が出ると考えられるでしょうか?何分無知で申し訳ありませんがよろしくお願いいたします。

A 回答 (3件)

自己破産を申し立てた場合、旅行や転居など裁判所の許可や報告が必要な場合があります。


できれば、入籍や転居などは破産申し立て後の免責決定が出てから行うようにすべきです。
詳細がわかりませんのでなんともいえませんが、弁護士および裁判所に確認すればすぐにわかります。
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免責がおりるまでは大人しくしてる方が無難です。



ていうか、弁護士に債務依頼しているのならそれに関することは全て話しておかないとダメですよ(入籍・転居)
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この回答へのお礼

ありがとうございました。弁護士には素直に相談してみます。

お礼日時:2005/02/12 01:20

確か問題ないはずですけど、裁判所へ提出する書類が変わってきたと思います


(住民票など)
ですから先に弁護士の先生に相談された方がいいですよ^^
書類作成前の方が問題がおこらないと思います
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この回答へのお礼

早速のお返事をありがとうございました。すぐ相談したいと思います。

お礼日時:2005/02/12 01:17

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