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弁護士が裁判の当事者の場合、彼は自分の事件を弁護出来るの?
昨年ゴーンが不正に出国した際に、ゴーンの弁護士の方も責任追求されていました。
そこでふと思ったのですが、弁護士の資格を持つ人が訴訟を起こされた場合、自分の事件に関して新たに弁護人を雇わないと、訴訟が出来ないのでしょうか?
そもそも多くの裁判に弁護士や法律家は出てきますが、彼らがいないと裁判って出来ないものなのでしょうか?

A 回答 (4件)

弁護士が裁判の当事者の場合、彼は自分の事件を


弁護出来るの?
 ↑
勿論出来ますヨ。
ただ、自分で自分の弁護をするのは
厄介なので、大きな事件になれば、
弁護士に依頼することが多いです。



弁護士の資格を持つ人が訴訟を起こされた場合、
自分の事件に関して新たに弁護人を雇わないと、
訴訟が出来ないのでしょうか?
 ↑
出来ますし、そうした事例も
あります。



そもそも多くの裁判に弁護士や法律家は出てきますが、
彼らがいないと裁判って出来ないものなのでしょうか?
  ↑
一定以上の重大犯罪の場合は、
弁護士がいないと裁判できません。
これを必要的弁護事件、といいます。

○必要的弁護事件とは、法定刑が死刑又は無期若しくは長期3年
(上限側が3年、の意味)を超える懲役若しくは禁錮に当たる事件、
公判前整理手続若しくは期日間整理手続に付された事件
又は即決裁判手続による事件のことをいい、
弁護人がいなければ開廷することができない
(刑事訴訟法289条1項、316条の29、350条の9)。
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この質問については,話を分けて考える必要があります。



 まず,ゴーンの事件は,刑事事件(有罪か無罪かを判断する)であって,刑事事件の場合には,当事者(被告人といいます)は,当然自分自身についての防御権があり,その防御権を行使することができます。しかし,法律が,一定以上の重い刑罰を定めており,そのような刑罰になる可能性のある事件は,「必要的弁護事件」といって,起訴されて裁判になれば,弁護士による弁護人を付けなければならないとされています。これは,被告人が弁護士であろうがなかろうが関係のないことです。

 ゴーンの不正出国について,ゴーンの弁護人が責任追及をされていたというのは,弁護人について「犯人隠避罪」という犯罪が成立するかどうかが捜査されていたということだったと思います(記憶が不確かです)。これは刑事事件ということになります。
 このように捜査の対象となっている当事者(被疑者といいます)は,自分で防御してもいいし,捜査の段階においても,別の弁護士を弁護人に選任することもできるとされています。

 次に,一般に訴えられるというのは,「金を払え」という請求をされることが多いのですが,このような事件を「民事事件」といいます。弁護士であっても,このような事件で訴えられることはあります。このような場合には,「訴訟代理人」を選任して,裁判の対応を「訴訟代理人」に任せることができます。これも,訴えられた側が弁護士であってもなくても変わりのないことです。

 ただ,私の聞いている話では,弁護士は,自分が訴えられたら,自分では直接法廷に出向いて対応せず,別の弁護士に「訴訟代理人」を依頼するのが原則とされているということのようです(弁護士倫理の問題かもしれません。)

 この2つをしっかり区別して考えてください。
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弁護士は、自分が訴訟事件の当事者になった場合、自分自身が弁護人になることは出来ません。

当事者訴訟とは意味が別です。
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一般的に、自分で訴訟することを本人訴訟と言いまして


これは弁護士でも一般人でもできます

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%9C%AC%E4%BA%BA …
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