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3月頭に車検しないとなんですけど
その頃仕事が多忙そうで、早めに車検しようかと思ってます

1月後半に車検をお願いすると
次の有効期限は1月後半になってしまうのでしょうか?

A 回答 (7件)

基本的に、車検は有効期限の満了日から1か月以内に受けるのが一般的です。

しかし、、車検満了日の1か月以上前など、車検の期限はいくらでも前倒しできます。
ただし、次の有効期限の起算は車検を受けた日からです。
早く受けただけ期間が前倒しになるため、早めの行動には注意する必要があります。
次の有効期限は1月後半になってしまいます
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この回答へのお礼

今知りたい情報が一番簡潔に書いてあったのでベストアンサーに選びました

沢山の方、教えていただきありがとうございました!

お礼日時:2021/01/16 16:34

実は「車検」とは俗称で、正しくは「継続検査」と言って、検査証の有効期間が切れる1ヶ月前(使用の本拠が離島にある場合は2ヶ月前)だったら、事前の検査を受けることが出来る。


参考:国交省ホームページ「自動車検査・登録ガイド 検査4 継続検査の手続き」
 https://www.mlit.go.jp/jidosha/kensatoroku/kensa …

で、「有効期間満了の1ヶ月以上前だったら、検査が受けられない」というわけではなく、所定の期間外に受検した場合には継続検査の”期間の恩恵の放棄”だけなので
>次の有効期限は1月後半になってしまうのでしょうか?
(離島で無い限り)そのとおり。
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車検はさまざまな業者を通じて受けることが可能ですが、「指定整備工場(民間車検場)」ならば車検満了日の45日前から受けることができます。

具体的には45日前以降に指定整備工場で車検を事前に受けて、満了日の1カ月前になったら書類を提出する流れです。

車検を受ける整備工場は、
①指定工場というその工場内に車検場と同じ設備を持ち、そこで合否判定を出している半公務員扱いとなる工場があり、ディーラーなどがそうです。
②自分の工場で整備して、車検場まで自走してユルユルの車検を受けて工場に帰ってくる認証工場があります。

指定工場というのは、半公務員扱いとなりますし、抜き打ち検査もありますので、適当に車検をできないので、認証工場よりも独自の審査基準となりますので厳しくなるので、認証工場に車検依頼される人が多いです。

私の場合は、家族の車とかも車検専門店の指定工場で受けていますが、2年以内に不具合が出そうな箇所とかも整備される感じですので、ある程度整備されていないと結構高くつく傾向にあります。

指定工場というのは、車検場に一斉に車が集まると大変ですので、一部民間の整備工場に半分公務員扱いのような感じで業務を委託している感じですので、1日あたりの車検判定とかの台数が多い。

車検は有効期限の1カ月前から受けることができるという有効期限の期日を基準にしてあるので、指定工場でも45日前に車検を行い、1カ月前になってから書類を出す感じ。

そんな感じですので、車検の有効期限は今の2年後となりますので、変更はない。

あと、指定工場に車検有効期限ギリギリになって車検に出して、何か修理をしないといけないことが発生した場合は、指定工場の敷地内が私有地ですし、公道を走ることがまずないので、元の有効期限を過ぎて、1週間とか10日とか有効期限が伸びた感じで帰ってくる感じだったと思います。
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原則、有効期限内(ただし期限の1ケ月以内)に受ければ、更新という扱いになり、今回の有効期限後の2年が有効期限になります。


それ以外の間に受けた場合はその当日から2年になります。
有効期限が経過した後でも受けられますが、更新ではなく、有効期限切れ後は公道での使用はできません。
期限が切れて1ケ月半、の間は使用できません、車検を受けてから使用が可能になり、有効期限もその日から2年になります。
廃車にしない限り、車検切れの車でも自動車税がかかります。
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認定工場と指定工場というのがあり、指定工場の場合は45日前(だったかな?もう少し長かったような・・)に車検を受けても、車検日を変えずに済むことができます。

近くに指定工場があれば相談してみてください。
認定工場だと1ヵ月前以降だと車検日は変わりませんが、それより前の日に車検を受けると、受けた日から2年が車検の有効期限になります。

とはいえ車検も1日もかからないところも多いと思いますし、貸してくれるだろう代車で済ませられるのではないでしょうか?
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車検を期限より早く受けた場合は、車検期間が受けた日から起算します。


整備だけを早くして一か月前に陸運局に書類を出すのが良いです。
車検整備工場に相談すれば便宜を図ってくれます。
自賠責保険の兼ね合いも有りますので1か月前が良いです。
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車検は1ヶ月前から受けられますが


1ヶ月早く受けても、今の期限から
2年後になります。1ヶ月短縮される
ことは有りません。ご安心を。
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