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判例を当事者にとって不利益に変更することは許されませんよね?

A 回答 (5件)

判例の変更って、ちょっと想像が


困難です。
判例の解釈の変更なら解りますが。

法令の変更ですかね。

不遡及の原則の事ですか。

刑事では、被告に不利益な遡及的
変更は許されませんが、
民事では可能です。

尚、将来に向かっての変更は
可能ですよ。
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判例はその時の状況で下された判決の例ですから、同じ状況でも弁護士の訴え方、訴える順番、微妙な原因の数で結果は違うし、それを変えてく

れるのが良い弁護士ですよ?
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そもそも判例をどうやって変更するのか全く想像できません。

下ってしまった判決文を変える事は絶対できないはずですし。
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判例なんて至極真っ当なことが書かれていますから


あまりにも頓珍漢な判例内容になっていると
すぐにバレますよ

どの様なシーンで使うのかは知らないですが
バレた時に言い訳できるようになさってください

例えば
その様なネット記事を自前で作っておいて
それを出典とした形で使うなど

そのネット記事が自前であることがばれなければ
てへぺろで済むかもしれません

まあ、いずれにしても許されない行為ですがね
やめておいた方が無難ですよ
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判例って、過去の裁判の判決でしょ?


変更出来ないでしょ?
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