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PはQに対して、「PQ間で金銭消費貸借契約が成立しており、その弁済期が既に到来してい る。」と主張して、Pに100万円を支払うように求めている。QはPの主張には根拠がないため、支 払いを拒もうと考えている。この事案について、次の各小問に答えなさい。

1. Qは支払いを拒むために、民法の「代理」に関する規定(民法99条~民法118条)を用いて主 張を組み立てようと考えている。Qは民法のどの条文を用いて、どのような主張をすればよい か。

2. 1で答えた主張をするために、必要とされる要件を列挙しなさい。

3. 2で列挙した要件を満たすためには、本件にどのような具体的事情があればよいか。各要件に
ついて説明しなさい。

4. 1~3で答えたQの主張を前提に、Pは反論をして、あくまでもQに対して100万円の支払いを求
めようとしている。Pは、民法のどの条文を用いて、どのような主張をすればよいか。民法99
条~民法118条(「代理」に関する規定)の内のいずれか1つの条文を選んで答えなさい。

5. 4で答えた主張をするために、必要とされる要件を列挙しなさい。

この問題教えてください。。。
6. 5で列挙した要件を満たすためには、本件にどのような具体的事情があればよいか。各要件に
ついて説明しなさい。

A 回答 (1件)

問題文が本当にこの通りであれば、問題としてはなり立たないので解答できません。

Qは支払いを拒むためにの根拠として、民法の「代理」に関する規定を用いろと書いてありますが、代理が問題になるまような事実関係は摘示されていません。
 PはQ代理人Rと金銭消費貸借契約を締結した、あるいはPはQと称するRと締結したという事実関係を作り上げれば、代理の問題にすることができますが、事実関係を付け足さなければ解答できないような問題は悪問です。
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