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法解釈の問題なのですが、
「刑事事件の当事者(被告人、検察官)は控訴審判決に不服がある場合には必ず最高裁判所に上告することができる」この文章は正しいですか?謝っていますか?

A 回答 (1件)

間違っています。



最高裁に上告出来る場合は
限定されています。

これは法解釈の問題ではなく
条文の問題です。


第405条
高等裁判所がした第一審又は第二審の判決に対しては、
左の事由があることを理由として上告の申立をすることができる。

憲法の違反があること又は憲法の解釈に誤があること。

最高裁判所の判例と相反する判断をしたこと。

最高裁判所の判例がない場合に、大審院若しくは上告裁判所たる
高等裁判所の判例又はこの法律施行後の
控訴裁判所たる高等裁判所の判例と相反する判断をしたこと。
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