
相続分の計算についてお願いします。私は4人兄弟の長男で父はS39に死亡、母はH26年に死亡しています。 今回父名義の土地の相続登記を自分で行う予定で相続分の計算をしましたが、よくわからないのでご指導ください。相続登記は各人の法定相続分で行う予定です。 現在の状況は、 兄 R元亡 兄嫁 H28亡 子供2人 私 妹➀ H3亡 妹夫 H2亡 子供3人 妹② H24亡 妹夫 H3亡 子供無 で相続人は兄の子供2人、私、妹の子3人の6人で確認しています。 1.父死亡時は、母1/3、私と兄、妹の4人で2/3を等分で相続(2/12)、妹②は子供がいないので死亡時に妹の相続分2/12を母が相続して、母は1/3と2/12の6/12を相続することになり、よって母6/12、兄2/12、私2/12、妹➀2/12となる。 2.母死亡時は、母の6/12を兄、私、妹➀が相続することになるが、妹➀は母より先に死亡しているのでその子供3人が代襲して相続する。兄2/12+6/12×1/3=12/36、私2/12+6/12×1/3=12/36、妹➀の子3人が等分して相続(2/12+6/12×1/3)×1/3=12/108(1人分)となる。 3. 兄死亡時は、その子供2人が等分して相続 12/36×1/2=12/72(1人分) よって、兄の子はそれぞれ12/72、私12/36、妹➀の子はそれぞれ12/108 こういう計算でよろしのでしょうか?12/72、12/36、12/108は約分はしないのでしょうか?計算が間違っていたら併せてお願いします
A 回答 (5件)
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No.5
- 回答日時:
> 12/72、12/36、12/108は約分はしないのでしょうか?
最終的には約分して、それぞれ1/6、1/3、1/9などとしたほうがすっきりすると思います。
> 計算が間違っていたら併せてお願いします
計算は合っています。死亡年が記載されていましたので、これで間違いありません。
父死亡のS39年時点では、配偶者と子の相続の場合、配偶者の相続分は今と違って1/3でした。これでOKです。
ただ、1か所だけ気になる点があります。
冒頭のあたりで、「私は4人兄弟の長男で」と書かれていますが、「次男」ではないですか。あとの文章とつながりません。
No.4
- 回答日時:
お父様死去時の法定相続人は、
母・兄・あなた・妹①・妹②となります。
手続きを行う現在においては、代襲相続ではなく、相続の相続が発生していることから難しくなることでしょう。
相続の相続は、当初の相続分を新たな相続人で相続となります。
いろいろ計算しましたが、絶対あっていると思われる数値が出せなかったので、専門家へ相談などをされることをお勧めします。
各相続ごとの数値は必要かと思います。各相続人への説明に必要でしょう。
登記では、分数やパーセンテージで表記しており、取得の経緯などによりますが、必ずしも約分までは必要ないかもしれませんが、第三者への証明という意味合いもあるので、最終的には約分して登記することをお勧めします。
未手続き期間が長く、相続関係人(相続人や相続人の相続人、代襲相続人)が多いので、プロに診てもらうことをお勧めします。
司法書士への費用負担を機にされているのでしたら、法務局の登記相談を利用されてはいかがですかね。
登記官自身が相談を受けるわけではないので、相談を信じ手続きを行っても登記官にNGが出ることもありますが、それは司法書士へ依頼しても同じでしょう。
相続関係図の作成その他、いろいろ面倒が多いように思います。
No.3
- 回答日時:
適度に改行と空白行を入れたもらわないと、たいへん読みにくいです。
---------------------------------------------------
現在の状況は、
兄 R元亡 兄嫁 H28亡 子供2人
私
妹➀ H3亡 妹夫 H2亡 子供3人
妹② H24亡 妹夫 H3亡 子供無
で相続人は兄の子供2人、私、妹の子3人の6人で確認しています。
1.父死亡時は、母1/3、私と兄、妹の4人で2/3を等分で相続(2/12)、
妹②は子供がいないので死亡時に妹の相続分2/12を母が相続して、母は1/3と2/12の6/12を相続することになり、よって母6/12、兄2/12、私2/12、妹➀2/12となる。
2.母死亡時は、母の6/12を兄、私、妹➀が相続することになるが、妹➀は母より先に死亡しているのでその子供3人が代襲して相続する。兄2/12+6/12×1/3=12/36、私2/12+6/12×1/3=12/36、妹➀の子3人が等分して相続(2/12+6/12×1/3)×1/3=12/108(1人分)となる。
3. 兄死亡時は、その子供2人が等分して相続 12/36×1/2=12/72(1人分) よって、兄の子はそれぞれ12/72、私12/36、妹➀の子はそれぞれ12/108
こういう計算でよろしのでしょうか?
12/72、12/36、12/108は約分はしないのでしょうか?
計算が間違っていたら併せてお願いします
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>父はS39に死亡…
そんな時代の法定相続割合がどうであったのか調べましたか。
現行と同じで間違いなかったですか。
まあ、ここでは現行と同じだとして以下に進みますが、実際に調べてみる必要がありますよ。
> 1.父死亡時は、母1/3、私と兄、妹の4人で2/3を等分で相続(2/12)…
合ってます。
しかし、
>妹②は子供がいないので死亡時に妹の相続分2/12を母が相続…
なんで?
妹②は父より先に旅立っているのですか。
そうではないでしょう。
というか、これを「1.父死亡時」に続いて書くから話が分からなくなるのです。
2. 番に項を改めないといけません。
母死亡は「3. 番」、兄死亡は「4.番」です。
あ~もう頭がこんがらがってきた・・・。
>計算した結果が6/36となった場合に1/6とするかしないか…
最終的には約分すれば良いですが、計算過程では下手に約分してしまわないほうがわかりやすく間違いが起きません。
No.2
- 回答日時:
この書き方では、何が何だかわかりません。
相続割合は、相続人同士が納得すればどのように配分しても問題ありません。
なお配偶者には相続権はありませんから、必要の無い人まで書かない方がわかりやすい。
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