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自己破産をする際、財産はどの程度までのものを差し押さえられてしまうのでしょうか?
財産と言えるものは在りませんが、嫁入り道具の家具100万円程度のもの位しかありません。
あとは 冷蔵庫、テレビ等の普通の生活用品ばかりです。
車もありません。
また 自己破産の手続きをしたら
どの時点でそういった差し押さえの人たちが来るのでしょうか?
自己破産を考えているのは 主人で 私は連帯保証人などにはなっていません。
より良い方法を教えてください。宜しくお願いします。

A 回答 (2件)

自己破産しても一般に債権者が押し寄せて家財道具等を差し押さえられること


はありません。
処分可能な財産として財産価値の高いもの、例えば不動産(土地・建物)や
車、宝石類等を所有していたり、生命保険を高額にかけていて解約返戻金が
高額な場合それを処分して債権者に配当しなさい、ということがあります。
不動産に抵当権がついていれば債権者が抵当権を実行し、競売にかけられます。
車も最近は価値がすぐ下がるので売却して債権者に配当しなさい、ということは
あまり考えられません。
ただし、ご主人がサラリーマン等給与所得者の場合、債権者から給料の差押さえ
が執行されることがある可能性があります。その場合お給料の四分の一が免責
の決定まで差し押さえられてしまいます。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
おかげ様でこれからびくびくしないですみそうです。

お礼日時:2001/08/20 22:35

 どうしても、放したくない財産でしたら、弁護士に相談して、処分する段階で親族や友人に時価で買い取ってもらって、免責後、あなたがそれを買取りされたらいいと思います。

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