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居住用で貸している一室について
賃貸収入も非課税ですので
➀修繕費も、非課税でしょうか?
➁更新料も、非課税でしょうか?

考え方も併せて教えていただきたく思います。
どうぞよろしくお願い致します。

A 回答 (2件)

共益費は非課税


その他は課税対象

① 修繕積立金は分譲マンション特有の費用で、居住者の快適な生活や建物の資産価値の向上を図るために、定期的な修繕工事とともに一般的に「12~15年周期」で計画される大規模修繕工事の費用として積み立てられる費用であって、共益費とは異なるものなので、課税対象。
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shohi/09/02.htm 国税庁HPより

② 更新料については、
住宅利用であれば 非課税
事業利用であれば 消費税が課税 尚建物賃貸料も消費税が課税
但し、不動産事業者に支払う更新手数料は、住宅用、事業用にかかわらず消費税が課税
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この回答へのお礼

居住用・事業用ともに広くご回答くださりありがとうございました!

お礼日時:2021/01/22 10:08

>➀修繕費も、非課税…



ではありません。
非課税取引の例示に含まれていません。
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/shohi_ko …

>➁更新料も、非課税で…

これは家賃本体と同じ考えで良いです。

>考え方も併せて…

非課税となるのは、
・消費に負担を求める税としての性格から課税の対象としてなじまないもの
・社会政策的配慮から、課税しないもの
のどちらかです。
修繕費はどちらでもありません。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
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この回答へのお礼

非課税の考え方や国税庁HPもあわせてご回答くださり
ありがとうございました!

お礼日時:2021/01/22 10:09

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