ショボ短歌会

信用金庫の会員となる条件のひとつに、「その金庫の地区内において勤労に従事する者(信用金庫法第10条1項3号)」とあります。
「勤労に従事する」 とは、
会社の支店や事務所があり、そこに出勤していると明確です。
昨今、テレワークなどの在宅勤務の形態が広がる中、地域内の事務所に配属されながら、実態は在宅=地域外というケースが増えることになります。このような場合でも地域内において勤労に従事する者に該当するでしょうか?

A 回答 (1件)

その街に会社があり、勤めてる。

それだけでOKです。
自宅は無関係になり
つまり
個人さんも、そこから移転しない限り問題はありません。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

なるほど
東京本社に配属されていると東京エリアの信用金庫の会員資格があり、北海道や沖縄から在宅でテレワークしていても構わないということですね。
ちょっと、驚きです。

お礼日時:2021/01/20 18:27

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